南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合表彰規則 

〔平成13年2月26日〕

〔規則第1号〕

 (趣旨)

第1条 この規則は、広域連合長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

 (表彰の実施)

第2条 広域連合長は、関係市町村(南信州広域連合規約(平成11年長野県指令10地第1281号)第2条に規定するものをいう。この条において単に「関係市町村」という。)の区域に住所を有する個人又は法人で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)に対し、表彰を行う。

 (1) 南信州広域連合(以下「広域連合」という。)の行う事務の執行に著しく寄与したと認められる者

 (2) 関係市町村の区域において広域連合の活性化に著しく寄与する活動をし、又はその振興に著しく貢献したと認められる者

 (3)人命を救助した者

 (4)看過すれば甚大な被害を生じたと認められる災害の発生を未然に防止した者

 (5)広域連合に多額の寄付をした者

2 前項の規定にかかわらず、広域連合長は、関係市町村の区域に住所を有さない個人又は法人が前項各号のいずれかに該当する場合で特に必要と認めたときは、当該個人又は法人に対し、表彰を行うことができる。

 (表彰の方法)

第3条 表彰は、対象者に表彰状及び記念品を交付して行う。

2 広域連合長は、表彰を行うべき対象者が表彰を行う前に死亡した場合は、表彰者の相続人に対し、これを行うことができる。

 (広域連合の職員に対する表彰)

第4条 広域連合長は、必要と認めた場合は、職員(南信州広域連合職員定数条例(平成11年南信州広域連合条例第9号)第2条に規定する職員をいう。)に対し、表彰を行うことができる。この場合において広域連合長は、当該表彰を受ける職員に対し、同時に重ねて第2条の規定による表彰を行うことができない。

2 前項の規定に基づき職員に対し行う表彰は、前条第1項の例による。この場合において広域連合長は、表彰の適否についてあらかじめ当該職員の上司の意見を聴くものとする。

3 広域連合長は、第1項の規定に基づき表彰を行った職員が次の各号に該当した場合は、当該各号に掲げる措置をとるものとする。

(1)現に在職中であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「法」という。)第33条、第34条各項、第35条、第36条第1項(第2項に規定する場合を除く。)、第37条第1項又は第38条の規定に違反した場合 表彰を取り消し、表彰状及び記念品の返還を命ずる。

(2)退職し、退職後に法第34条第1項の規定に違反した場合 表彰状及び記念品の返還を求める。

(3)死亡し、死亡後に第1項に掲げる法の規定に違反していた事実が判明した場合表彰状及び記念品の返還を求める。

 (南信州広域連合飯田広域消防本部表彰規則の規定に基づき表彰を受けた者の特例)

第5条 広域連合長は、南信州広域連合飯田広域消防本部表彰規則(平成11年南信州広域連合規則第14号)の規定に基づき表彰を受けた者に対し、重ねてこの規則の規定に基づく表彰を行うことができない。

 (補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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