広域連合の例規集
○南信州広域連合議会の定例会の回数を定める条例
〔平成11年4月1日〕
〔条例第4号〕
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による南信州広域連合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
※この例規集は2010年7月30日までのものになります。
※最新の例規はこちらからご確認ください。
○南信州広域連合議会の定例会の回数を定める条例
〔平成11年4月1日〕
〔条例第4号〕
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による南信州広域連合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
※この例規集は2010年7月30日までのものになります。
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