広域連合の例規集
○南信州広域連合議会公印規則
〔平成11年4月1日〕
〔議会規則第4号〕
(趣旨)
第1条 南信州広域連合議会(以下「広域連合議会」という。)の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者は、次の表のとおりとする。
| 公 印 | 種 類 | 保 管 者 |
| 議 長 印 | 議 会 の 書 記 長 | |
| 議 会 印 | 〃 |
第3条 公印のひな形及び寸法は、次のとおりとする。
| 南信州広域 連合議会 議長之印 | 21ミリ メートル | 南信州 広域連合 議会之印 | 21ミリ メートル | ||||||||
| 21ミリメートル | 21ミリメートル |
(公印の管理)
第4条 この規則に定めるもののほか、南信州広域連合公印規則(平成11年南信州広域連合規則第6号)の相当規定の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。