南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合議会公印規則

〔平成11年4月1日〕

〔議会規則第4号〕



 (趣旨)

第1条 南信州広域連合議会(以下「広域連合議会」という。)の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

 (公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類及び保管者は、次の表のとおりとする。

公   印 種        類 保   管   者
議     長     印 議 会 の 書 記 長
議     会     印
 (公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、次のとおりとする。
南信州広域   連合議会   議長之印         21ミリ メートル 南信州   広域連合   議会之印         21ミリ メートル
                       
                       
                       
21ミリメートル           21ミリメートル        

(公印の管理)
第4条 この規則に定めるもののほか、南信州広域連合公印規則(平成11年南信州広域連合規則第6号)の相当規定の例による。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

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