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南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合選挙管理委員会規程

〔平成11年5月17日〕

〔訓令第30号〕



 (趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、南信州広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 (委員長の選挙)

第2条 南信州広域連合選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票により行うものとし、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、投票の最多数を得た者が2名以上あるときは、くじによって決する。

2 前項の選挙について、委員中に異議がないときは、指名推選の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めることの可否を会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

 (委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、すみやかに委員長の選挙をしなければならない。

 (委員長の職務代理)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにおいてその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ委員のうちから指定しておかなければならない。

2 委員長及び職務代理者ともに事故があるとき又は欠けたときは、委員のうち最年長の者がその職務を行う。

 (所属政党の届出)

第5条 委員長、委員及び補充員は、政党その他の政治団体(以下「団体」という。)に所属している場合は、その所属する団体の名称を委員会に届け出なければならない。所属している団体を変更し、新たに所属し、又は所属しなくなった場合も同様とする。

 (委員の退職等)

第6条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちに当該退職した者又は補充した者の氏名及び住所を告示しなければならない。

2 補充員が退職しようとするときは、委員長に届け出なければならない。

 (委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対し通知をしてこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、委員の任期終了に伴い新たに委員が選任された日以後の最初の委員会の招集は、委員のうち最年長の者が行う。

3 前2項の場合における通知には、招集日時、会議の場所及び議題を記さなければならない。

 (会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が必要と認めた場合にこれを招集するものとする。

 (欠席の届出)

第9条 委員は、委員会の会議に出席できない場合は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。

 (委員会招集の請求)

第10条 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、希望する招集の日時及び付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

 (会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして、出席委員の氏名、会議の次第その他必要となる事項を記載した会議録の調製をさせ、これに署名しなければならない。

 (委員長の職務)

第12条 委員長は、次の各号に掲げる事務を担任する。

(1)委員会において議決すべき議案の委員会への提出及び当該議案に関する議決事項の執行に関すること。

(2)公印及び文書の保管に関すること。

(3)書記長、書記その他の職員の任免等に関すること。

(4)その他委員会の庶務に関すること。

 (委員長の専決)

第13条 委員長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条の規定による処分のほか、委員会の権限に属する事項であらかじめ委員会の議決により指定したものについて、なお処分を行うことができる。

2 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

 (事務局及び職の設置)

第14条 委員会に事務局を置く。

2 事務局の職員の職種は、書記長、書記及びその他の職員とする。

3 事務局に事務局長を置き、書記長をもって充てる。

4 事務局に係長及び係を置き、書記をもって充てる。

5 委員長は、第12条の規定により前2項の職の任免を行う場合は、広域連合長と協議するものとする。

 (職員の職務)

第15条 職員の職務は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるとおりとする。

(1)事務局長

   委員長の命を受け職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

(2)係長

   事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときにおいてその職務を代理する。

(3)係

  上司の命を受けて委員会に関する事務を処理する。

 (係の設置及び分掌事務)

第16条 事務局に設置する係及びその分掌事務は、次の表に掲げるとおりとする。
設置する係 分     掌     事     務
庶 務 係 1 公印の管理に関すること。
2 文書の収受、管理、保管等に関すること。
3 公告式に関すること。
4 委員会が法の規定に基づいて行う監査について、連絡調整を行うこと。
5 その他委員会の庶務に関すること。

(告示)

第17条 委員会の告示は、南信州広域連合の告示の例による。

 (公印)

第18条 委員会及び委員長等の公印は、別表のとおりとする。

 (補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務に関し必要な事項は別に定める。

   附 則

 この規程は、公布の日から施行する。
「別表」委員会等の公印
南信州広域
連合選挙
管理委員
会之印
  南信州広域
連合選挙
管理委員会
委員長之印
  南信州広域連合
選挙管理委員会
委員長職務
代理者之印
         
南信州広域
連合選挙
管理委員会
事務局長之印
       

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