広域連合の例規集
○南信州広域連合会議条例〔平成11年4月1日〕
〔条例第6号〕
改正 平成19年3月30日条例第4号
(設置)
第1条 南信州広域連合(以下「広域連合」という。)の行う事務及び施策に関する事項について審議をするため、南信州広域連合会議(以下「会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 会議は、広域連合の行う事務及び施策で次の各号に掲げることについて審議を行う。
(1)総合的な施策の策定、変更及び実施に関すること。
(2)施設の設置、管理、運営及び廃止に関すること。
(3)条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他広域連合長が必要と認めること。
(組織)
第3条 会議は、広域連合長並びに副広域連合長及び広域連合を構成する市町村の長(広域連合長及び副広域連合長を除く。以下「構成市町村長」という。)をもって組織する。
(会議)
第4条 会議は、広域連合長が招集し、広域連合長が議長となる。
2 広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、広域連合長があらかじめ指定する副広域連合長が議長の職務を代理する。
3 議長は、構成市町村長の半数以上が出席しなければ会議を行うことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
5 構成市町村長は、会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。
(広域連合副市町村長会)
第5条 議長は、第2条に掲げる事項で専門的な事項について審議を行うため、広域連合副市町村長会(以下「副市町村長会」という。)を置く。
2 副市町村長会は、広域連合長、副広域連合長及び構成市町村長の属する市町村の副市町村長をもって組織し、議長の諮問に応じて調査審議を行う。
3 副市町村長会に会長及び副会長1人を置く。
4 会長は、南信州広域連合規約(平成11年3月15日長野県指令10地第1281号)第12条第4項に規定する広域連合の副管理者をもって充てる。
5 会長は、副市町村長会を招集し、会務を総理する。
(広域連合幹事会)
第6条 議長は、第2条に掲げる事項のうち専門的かつ個別的な事項で専ら事務の執行に関することについて審議を行うため、広域連合幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、広域連合長、副広域連合長及び構成市町村長の属する市町村において前項の審議の対象となる事務を所管する機関の長をもって組織し、議長の諮問に応じて調査審議を行う。
3 議長は、幹事会に諮問した一の事案を、再度副市町村長会において諮問することができる。
4 幹事会に幹事長及び副幹事長1人を置く。
5 会長は、幹事会を招集し、会務を総理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。