広域連合の例規集
○南信州広域連合組織設置条例〔平成11年4月1日〕
〔条例第8号〕
改正 平成16年 2月20日条例第2号
平成17年11月24日条例第6号
(設置)
第1条 南信州広域連合における広域連合長の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、組織を設置する。
2 組織の名称は、次のとおりとする。
(1)事務局
(2)飯田広域消防
(3)知的障害者更生施設阿南学園
(4)飯田環境センター
(委任)
第2条 前条の組織に設置する課、係、分掌事務及びこの条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月20日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日条例第6号)
この条例は、平成17年11月24日から施行する。