広域連合の例規集
○南信州広域連合事務局組織規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第2号〕
改正 平成11年7月19日規則第36号
平成12年4月1日規則第1号
平成15年3月28日規則第5号
平成15年9月24日規則第11号
平成16年3月22日規則第1号
平成17年4月1日規則第2号
平成18年3月30日規則第2号
平成19年3月30日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南信州広域連合組織設置条例(平成11年南信州広域連合条例第8号)第1条第2項第1号に規定する事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係等の設置)
第2条 事務局に、次の各号に掲げる係等を置く。
(1) 庶務係
(2) 広域振興係
(3) 厚生担当
(4) 介護保険係
(係の分掌事務)
第3条 前条各号に規定する係の分掌事務は、次の各号に定める係の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 庶務係
ア 南信州広域連合議会(以下「広域連合議会」という。)に関すること。
イ 人事に関すること。
ウ 給与に関すること。
エ 文書及び例規に関すること。
オ 公印に関すること。
カ 予算に関すること。
キ 決算に関すること。
ク 財産の管理に関すること。
ケ 監査に関すること。
コ 選挙管理委員会に関すること。
サ 諸調査及び統計に関すること。
シ 市町村間の人事交流の連絡調整に関すること。
ス 他の係の分掌に属さないこと。
(2) 広域振興係
ア 広域計画に関すること。
イ ふるさと市町村圏計画に関すること。
ウ 地方拠点都市地域に関すること。
エ 広域防災計画の実施のため必要な連絡調整に関すること。
オ ごみ処理広域化計画に関すること。
カ ふるさと市町村圏基金(拠点分)の果実運用事業の実施に関すること。
キ 南信州いいむす21の運用に関すること。
ク 地域経済活性化及び広域観光振興に関すること。
ケ 地域情報化に関すること。
コ 地域景観形成に関すること
サ 圏域交流、同盟会その他外郭団体に関すること。
シ その他広域的な課題の研究に関すること。
(3) 厚生担当
ア 地域生活支援事業としての相談支援事業の事務に関すること。
イ その他広域的な福祉課題の研究に関すること。
(4) 介護保険係
ア 介護認定審査会の運営に関すること。
イ 市町村審査会の運営に関すること。
ウ 特別養護老人ホーム入所検討委員会の運営及び入所調整に関すること。
エ 老人ホーム入所判定委員会の運営及び入所調整に関すること。
(職制)
第4条 事務局に、事務局長、事務局次長を置く。
2 係に係長を置く。
3 前1項に掲げるもののほか必要があるときは、広域連合長は、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号。以下「飯田市規則」という。)第8条第6項に規定する職員を置くことができる。
(職名)
第5条 職員の職名は、次の表に定めるとおりとする。
| 職 種 | 職 名 |
| 事務職員 | 主 事(見習を含む。) |
(職責)
第6条 職員の職責は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
上司の命を受け、広域連合の事務を統括し、職員を指揮監督する。
(2) 事務局次長
事務局長の命を受け、所掌する事務を管理及び処理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 係長
上司の命を受けて事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(4) 係
上司の命を受けて事務を処理する。
2 第4条第3項に規定する職員は、飯田市規則第10条に掲げる職責とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月24日規則第11号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。