南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合事務局組織規則

        〔平成11年4月1日〕

〔規則第2号〕



改正 平成11年7月19日規則第36号

平成12年4月1日規則第1号

平成15年3月28日規則第5号

平成15年9月24日規則第11号

平成16年3月22日規則第1号

平成17年4月1日規則第2号

平成18年3月30日規則第2号

平成19年3月30日規則第3号



(趣旨)

第1条 この規則は、南信州広域連合組織設置条例(平成11年南信州広域連合条例第8号)第1条第2項第1号に規定する事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (係等の設置)

第2条 事務局に、次の各号に掲げる係等を置く。

(1) 庶務係

(2) 広域振興係

(3) 厚生担当

(4) 介護保険係

 (係の分掌事務)

第3条 前条各号に規定する係の分掌事務は、次の各号に定める係の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 庶務係

  ア 南信州広域連合議会(以下「広域連合議会」という。)に関すること。

  イ 人事に関すること。

  ウ 給与に関すること。

  エ 文書及び例規に関すること。

  オ 公印に関すること。

  カ 予算に関すること。

  キ 決算に関すること。

  ク 財産の管理に関すること。

  ケ 監査に関すること。

  コ 選挙管理委員会に関すること。

  サ 諸調査及び統計に関すること。

  シ 市町村間の人事交流の連絡調整に関すること。

  ス 他の係の分掌に属さないこと。

(2) 広域振興係

  ア 広域計画に関すること。

  イ ふるさと市町村圏計画に関すること。

ウ 地方拠点都市地域に関すること。

エ 広域防災計画の実施のため必要な連絡調整に関すること。

オ ごみ処理広域化計画に関すること。

カ ふるさと市町村圏基金(拠点分)の果実運用事業の実施に関すること。

  キ 南信州いいむす21の運用に関すること。

ク 地域経済活性化及び広域観光振興に関すること。

ケ 地域情報化に関すること。

  コ 地域景観形成に関すること

サ 圏域交流、同盟会その他外郭団体に関すること。

  シ その他広域的な課題の研究に関すること。

(3) 厚生担当

  ア 地域生活支援事業としての相談支援事業の事務に関すること。

イ その他広域的な福祉課題の研究に関すること。

(4) 介護保険係

  ア 介護認定審査会の運営に関すること。

  イ 市町村審査会の運営に関すること。

ウ 特別養護老人ホーム入所検討委員会の運営及び入所調整に関すること。

エ 老人ホーム入所判定委員会の運営及び入所調整に関すること。

(職制)

第4条 事務局に、事務局長、事務局次長を置く。

2 係に係長を置く。

3 前1項に掲げるもののほか必要があるときは、広域連合長は、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号。以下「飯田市規則」という。)第8条第6項に規定する職員を置くことができる。

 (職名)
第5条 職員の職名は、次の表に定めるとおりとする。
職       種 職       名
事務職員 主  事(見習を含む。)

 (職責)

第6条 職員の職責は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

上司の命を受け、広域連合の事務を統括し、職員を指揮監督する。

(2) 事務局次長

   事務局長の命を受け、所掌する事務を管理及び処理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 係長

   上司の命を受けて事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 係

   上司の命を受けて事務を処理する。

2 第4条第3項に規定する職員は、飯田市規則第10条に掲げる職責とする。

 (補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成11年7月19日規則第36号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成12年4月1日規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成15年3月28日規則第5号)

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年9月24日規則第11号)

 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

   附 則(平成16年3月22日規則第1号)

 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成18年3月30日規則第2号)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月30日規則第3号)抄

 (施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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