広域連合の例規集
○南信州広域連合会計管理者組織規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第3号〕
改正 平成14年3月1日規則第2号
平成16年3月22日規則第2号
平成18年3月30日規則第1号
平成19年3月30日規則第3号
(会計職員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計職員を置く。
2 会計職員は、南信州広域連合(以下「広域連合」という。)の会計管理者の属する市町村の会計担当職員をもって充てる。
(出納員及びその他の会計職員)
第2条 法第171条第1項の規定により、必要な箇所に出納員及び現金取扱員を置く。
2 法第171条第4項の規定により、出納員及び現金取扱員に委任する事務並びに設置箇所は別表のとおりとする。
(準用規定)
第3条 前2条に定めるもののほか、広域連合の会計管理者事務については、会計管理者の属する市町村の事務処理の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の南信州広域連合施設出納役組織規則第2条の規定により特別養護老人ホームの出納員及び現金取扱員に委任する事務は、平成15年度の出納整理に必要な限度において、平成16年5月31日まで、なお存続するものとする。
3 改正前の南信州広域連合施設出納役組織規則第3条の規定により施設出納役に委任する特別養護老人ホームの事務は、平成15年度の特別養護老人ホームの決算を調製するのに必要な限度において、なお存続するものとする。
附 則(平成18年3月30日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際に現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、第3条の規定による南信州広域連合収入役組織規則、第4条の規定による南信州広域連合広域連合長及び収入役の職務を代理する事務吏員等を定める規則、第5条の規定による改正前の南信州広域連合事務処理規則、第6条の規定による南信州広域連合公印規則の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
出納員
| 被 委 任 者 | 委 任 事 務 |
| 会計職員の補助職員の内の出納員 | 現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管に関する事務 |
| 事務局の出納員 | 事務局に係る現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管に関する事務 |
| 飯田広域消防の出納員 | 飯田広域消防に係る現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管に関する事務 |
| 阿南学園の出納員 | 阿南学園に係る現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管に関する事務 |
現金取扱員
| 被 委 任 者 | 委 任 事 務 |
| 事務局の現金取扱員 | 所管に係る諸収入の収納 |
| 飯田広域消防の現金取扱員 | 消防関係諸手教科の収納 所管に係る諸収入の収納 |
| 阿南学園の現金取扱員 | 飯田広域消防に係る現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管に関する事務 |
| 飯田環境センターの現金取扱員 | 飯田環境センター関係手数料の収納 所管に係る諸収入の収納 |