広域連合の例規集
○南信州広域連合広域連合長及び会計管理者の職務等を代理する職員を定める規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第4号〕
改正 平成18年3月30日規則第1号
平成19年3月30日規則第3号
(広域連合長の職務代理者)
第1条 広域連合長に事故あるとき又は広域連合長が欠けたときは、副管理者の職にある者がその職務を行う。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する広域連合長の指定する職員は、事務局長の職にある者とする。
(会計管理者の事務代理者)
第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する広域連合長の指定する職員は、会計管理者の属する市町村において会計を所管する課等の長の職にある者とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際に現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、第3条の規定による南信州広域連合収入役組織規則、第4条の規定による南信州広域連合広域連合長及び収入役の職務を代理する事務吏員等を定める規則、第5条の規定による改正前の南信州広域連合事務処理規則、第6条の規定による南信州広域連合公印規則の規定は、なおその効力を有する。