広域連合の例規集
○南信州広域連合介護認定審査会に関する規則〔平成11年7月19日〕
〔規則第35号〕
改正 平成14年12月12日規則第6号
改正 平成17年2月1日規則第1号
改正 平成18年6月1日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南信州広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年南信州広域連合規則第37号)第2条の規定により、南信州広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する審査判定業務(以下「審査判定業務」という。)を行うため、認定審査会を設置する。
(用語の意義)
第3条 この規則において次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 要介護認定 法第19条第1項で定めるものをいう。
(2) 要支援認定 法第19条第2項で定めるものをいう。
(3) 要介護者 法第7条第3項に定める者をいう。
(4) 要支援者 法第7条第4項に定める者をいう。
(5) 合議体 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に定めるものをいう。
(任務)
第4条 認定審査会は、関係市町村(南信州広域連合規約(平成11年3月15日長野県指令10地第1281号)第2条に定めるものをいう。)から依頼のあった要介護認定及び要支援認定の審査判定業務を行う。
(委員)
第5条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、要介護者及び要支援者の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、広域連合長が任命する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。
2 委員の任期中に委員が欠けた場合、広域連合長は、補欠の委員を任命することができる。この場合において当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条 認定審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(合議体)
第8条 認定審査会に14の合議体を置く。
2 合議体は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。
3 合議体は、認定審査会の会長の諮問に応じ、個別の要介護者の審査及び判定を行う。
4 合議体に議長及び副議長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
5 合議体の委員の定数は、5人以内とする。ただし、3人を下回ることはできないものとする。
6 合議体の会議は議長が招集する。
7 合議体は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
(事務局の設置)
第9条 認定審査会の事務を処理するため、事務局を置く。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月12日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月1日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日規則第6号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。