広域連合の例規集
○南信州広域連合市町村審査会に関する規則〔平成18年5月22日〕
〔規則第5号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、南信州広域連合市町村審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年南信州広域連合条例第7号)第2条の規定により、南信州広域連合市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第26条第2項に規定する審査判定業務を行うため、市町村審査会を設置する。
(任務)
第3条 市町村審査会は、関係市町村(南信州広域連合規約(平成11年3月15日長野県指令10地第1281号)第2条に定めるものをいう。)から依頼のあった審査対象者について、障害程度区分に関し審査及び判定を行う。
(委員)
第4条 市町村審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、広域連合長が任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員の任期中に委員が欠けた場合、広域連合長は、補欠の委員を任命することができる。この場合において当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 市町村審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(合議体)
第7条 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、4以内とする。
2 合議体は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。
3 合議体は、審査会の会長の諮問に応じ、個別の障害程度区分の審査及び判定を行う。
4 合議体に議長及び副議長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
5 合議体の委員の定数は、5人以内とする。ただし、3人を下回ることはできないものとする。
6 合議体の会議は議長が招集する。
7 合議体は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
(事務局の設置)
第8条 市町村審査会の事務を処理するため、事務局を置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、市町村審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定に基づき最初に任命される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。