広域連合の例規集
○南信州広域連合ふるさと市町村圏計画審議会条例〔平成11年7月19日〕
〔条例第38号〕
(設置)
第1条 ふるさと市町村圏計画の基本構想に関する重要事項について調査審議するため、ふるさと市町村圏計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、ふるさと市町村圏計画の基本構想及び基本計画に関する重要事項について、広域連合長の諮問に応じて調査審議をする。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人で組織する。
2 委員は、飯田下伊那地域の各種団体等から広域連合長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、その諮問に係る調査審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。