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南信州広域連合の組織概要

※この例規集は2010年7月30日までのものになります。
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広域連合の例規集

○南信州広域連合広域計画策定委員会設置要綱

         〔平成11年7月12日〕

〔訓令第31号〕


 (設置)

第1条 南信州広域連合規約(平成11年3月15日長野県指令10地第1281号)第5条に規定する広域計画を策定するため、南信州広域連合広域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (委員会の任務)

第2条 委員会は、広域計画の策定に関する調査及び提言を行う。

 (委員会の組織)

第3条 委員会は、委員24人で組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、南信州広域連合長(以下「広域連合長」という。)が委嘱する。

(1) 南信州広域連合議会議員

(2) 南信州広域連合の区域に存する各種団体

(3) 広域行政の推進に関心を有する者

 (委員会の委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、広域計画策定の終了までとする。

2 委員に事故があるとき又は欠けたときは、広域連合長は、補欠の委員を委嘱することができる。この場合において当該委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

 (委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

 (委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この要綱は、公布の日から施行する。

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