広域連合の例規集
○南信州広域連合広域計画策定委員会設置要綱〔平成11年7月12日〕
〔訓令第31号〕
(設置)
第1条 南信州広域連合規約(平成11年3月15日長野県指令10地第1281号)第5条に規定する広域計画を策定するため、南信州広域連合広域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、広域計画の策定に関する調査及び提言を行う。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員24人で組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、南信州広域連合長(以下「広域連合長」という。)が委嘱する。
(1) 南信州広域連合議会議員
(2) 南信州広域連合の区域に存する各種団体
(3) 広域行政の推進に関心を有する者
(委員会の委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は、広域計画策定の終了までとする。
2 委員に事故があるとき又は欠けたときは、広域連合長は、補欠の委員を委嘱することができる。この場合において当該委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。