広域連合の例規集
○南信州広域連合地域自立支援協議会設置要綱〔平成19年2月6日〕
〔訓令第1号〕
改正 平成19年12月3日訓令第8号
(設置)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定により実施する相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として南信州広域連合地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議事項は、次のとおりとする。
(1) 中立及び公平性を確保する観点から行う委託相談支援事業者の運営評価等
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 就労支援に関する協議及び調整
(5) 市町村障害福祉計画等についての協議
(6) その他必要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、20名以内とし、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育関係者、雇用関係機関、障害者関係団体、学識経験者、行政関係者等のうちから、広域連合長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期の途中において欠けた場合は、広域連合長は、後任の委員を委嘱する。この場合において、当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故が生じたとき又は会長が欠けたときに、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。
(調整会議及び専門部会)
第7条 協議会に専門の事項を協議するため、調整会議及び専門部会を置くことができる。
2 調整会議及び専門部会は第3条に定める機関、団体の担当者及びその他必要な関係者で構成する。
(個人情報の保護)
第8条 協議会の関係者は、会議で取り扱う個人情報に十分留意しなければならない。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、南信州広域連合事務局に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定に基づき最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成19年12月3日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。