○南信州広域連合請負人等選定委員会要領

〔平成19年3月1日〕

〔訓令第2号〕

改正 平成19年3月30日訓令第4号

平成20年12月11日訓令第3号

平成21年5月1日訓令第3号

 (設置)

第1 南信州広域連合(以下「広域連合」という。)が発注する建設工事、測量・設計等の委託事業及び管理その他の委託事業並びに物品の購入等(以下「発注事業」という。)の指名競争入札及び随意契約に係る業者等の選定について、適正かつ公正を確保するため、広域連合に南信州広域連合請負人等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

 (構成)

第2 選定委員会は、副管理者を委員長とし、別表に掲げる職員をもって構成する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、事務局長が委員長の職務を代理する。

 (審議事項)

第3 選定委員会は、次の事項を審議するものとする。

 (1) 設計額500万円以上の工事並びに見積額100万円以上の物品購入及び委託契約に係る業者等の選定の適否に関する事項及びその他特に必要と認める事項

 (2) 前号の規定にかかわらず国及び地方公共団体並びにその他の公法人及び公益法人と契約を結ぶときは、原則として審査を要しないものとする。

 (3) 選定委員会は、第1号に定める業者等の選定の適否に関する事項を審議しようとするときは、請負人等選定調書(別記様式1)により行うものとする。

 (4) 制限付一般競争入札における入札参加資格要件、一般競争入札例外措置適用の有無等の決定を行うものとする。

 (5) 制限付一般競争入札における開札執行回数1回の原則に対する例外措置適用(不落随契の容認を含む)の可否を審議するものとする。

 (6) 制限付一般競争入札における低入札価格調査の適用の有無及び調査基準価格等の審議をするものとする。

 (会議)

第4 選定委員会は、必要に応じて委員長がその都度招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。

3 特別の理由がある場合は、第1項の規定にかかわらず持ち回り審議をもって選定委員会の会議に替えることができる。この場合においては、過半数の委員の決裁を得るものとする。

 (関係職員の出席等)

第5 選定委員会が必要と認めるときは、広域連合を構成する市町村の関係職員及び広域連合の関係職員が会議に出席し、意見を述べることができるものとする。

 (選定調書の有効期間)

第6 請負人等選定調書の有効期間は3ヶ月とする。

 (事務の所管)

第7 選定委員会の事務は、広域連合事務局庶務係が所管するものとする。

 (秘密の保持)

第8 選定委員会は、秘密会とする。委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

 (補則)

第9 この要領の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。

   附 則

 この要領は、平成19年3月1日から適用する。

   附 則(平成19年3月30日訓令第4号)抄

 (施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。


別表

南信州広域連合請負人等選定委員会構成員

 

委員長

副管理者

事務局長

飯田広域消防消防長

事務局次長

飯田広域消防本部総務課長

飯田環境センター事務長

阿南学園園長