広域連合の例規集
○南信州広域連合事務処理規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第5号〕
改正 平成16年3月22日規則第2号
平成18年3月30日規則第1号
平成18年8月31日規則第10号
平成19年3月30日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、広域連合長の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任を明確にすることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める広域連合長の権限に属する事務執行に関する事項については、飯田市事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号)の相当規定の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「広域連合長(南信州広域連合規約(平成11年3月15日長野県指令10地第1281号。以下「規約」という。)第11条に定める者をいう。)」と、「副市長」とあるのは「副管理者(規約第11条に定める者をいう。)」と、「会計管理者」とあるのは「会計管理者(規約第13条の2に定める者をいう。)」と、「部長」又は「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「事務局次長」又は「事務長」と読み替えるものとする。
(委任事項)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、広域連合長の権限に属する事務の一部を委任する事項は、別表のとおりとする。
(職務権限の特例)
第4条 第2条の規定にかかわらず、飯田広域消防、飯田環境センター及び知的障害者更生施設阿南学園の広域連合長の事務執行に関する事項については、広域連合長が別に定める。
2 前条の規定により、施設管理者に委任した事項の事務の処理については、施設管理者の属する市町村の事務処理の例による。
(準用規定)
第5条 前各条に定めるもののほか、南信州広域連合の事務の処理については、飯田市の事務処理の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際に現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、第3条の規定による南信州広域連合収入役組織規則、第4条の規定による南信州広域連合広域連合長及び収入役の職務を代理する事務吏員等を定める規則、第5条の規定による改正前の南信州広域連合事務処理規則、第6条の規定による南信州広域連合公印規則の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
1 消防長への委任事項
(1)消防組織法(昭和22年法律第226号)関係
ア 消防組織法第39条第2項に規定する消防の相互応援協定に関すること。
イ 消防組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(2)消防法(昭和23年法律第186号)関係
ア 消防法第3章中広域連合長の権限に関すること。
イ 消防法第22条第3項の規定による火災に関する警報の発令に関すること。
ウ 消防法第23条の規定による火災警戒上特に必要があると認めた場合のたき火又は喫煙の制限に関すること。
2 施設管理者への委任事項
知的障害者更生施設阿南学園の通常における運営管理に必要な事項