○南信州広域連合公印規則

〔平成1141日〕

〔規則第6号〕

 

改正 平成16年3月22規則第2号

平成18年3月30規則第1号

平成19年3月30規則第3号

平成19年9月11規則第4号

平成21年2月10規則第3号

 

 (趣旨)

1条 この規則は、公印の保管、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めるものとする。

 (公印の名称、保管者及び形状)

2条 公印の名称、保管者及び形状は、別表のとおりとする。

 (公印の保管)

3条 公印の保管に関する事項は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印台帳(様式第1)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

3 公印の保管者は、公印の取扱いを厳正にするため、公印取扱者を定めておかなければならない。

 (公印の新調、改刻及び廃止)

4条 公印の新調、改刻及び廃止は、広域連合長の承認を得て事務局長が取り扱うものとする。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、事務局長が引継を受け、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。ただし、広域連合長印は、永年保存するものとする。

3 事務局長は、前項の規定により期間が満了した旧公印を焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

 (広域連合長印の告示)

5条 広域連合長印(広域連合長職務代理者印を含む。)を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

 (公印の事前押印及び印影の印刷)

第6条 文書の決裁前であってもあらかじめ公印を押印する必要のあるものは、事務局長の承認を得て、公印を使用することができる。

2 印刷物に公印の印影(拡大又は縮小したものを含む。)を印刷する必要があるときは、あらかじめ事務局長の承認を得なければならない。

3 第1項又は前項の承認を受けた者は、公印を事前に押印した文書又は印影を印刷した印刷物を厳重に保管し、常に使用の状況を明らかにしておかなければならない。

 (電子印の利用)

第7条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(拡大又は縮小したものを含む。以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、事前に事務局長の承認を得なければならない。

3 電子印の管理者は、当該印影の不正使用がないよう、厳正に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

 (公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事項があったときは、直ちにその旨を事務局長を経て広域連合長に届け出なければならない。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成16年3月22日規則第2号)

 (施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の南信州広域連合公印規則第2条に規定する南信州広域連合長印特別養護老人ホーム(飯田荘、阿南荘、松川荘、阿智荘、天龍荘、遠山荘、喬木荘、第二飯田荘、やすおか荘)の公印、南信州広域連合施設出納役印特別養護老人ホーム(阿南荘、松川荘、阿智荘、天龍荘、遠山荘、喬木荘、やすおか荘)の公印は、平成15年度の出納整理に必要な限度において、平成16年5月31日まで、なお存続するものとする。

   附 則(平成18年3月30日規則第1号)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月30日規則第3号)

 (施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

 (収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際に現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、第3条の規定による南信州広域連合収入役組織規則、第4条の規定による南信州広域連合広域連合長及び収入役の職務を代理する事務吏員等を定める規則、第5条の規定による改正前の南信州広域連合事務処理規則、第6条の規定による南信州広域連合公印規則の規定は、なおその効力を有する。

   附 則(平成19年9月11日規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成21年2月10日規則第3号)

 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

 

別表(第2条関係)

 

名    称

保 管 者

形         状

南信州広域連合印

事 務 局 長

 方24

(ミリメートル)

南信州

広域連合

長之印

南信州広域連合長

事 務 局 長

 方24

(ミリメートル)

(印影印刷及び電子印用を兼ねる)

南信州

広域連合

長之印

南信州広域連合副 広域連合長印

事 務 局 長

 方21

(ミリメートル)

南信州

広域連合

副広域連合

長之印

南信州広域連合長職務代理者印

事務局長

 方21

(ミリメートル)

南信州広連合長職務代理者之印

南信州広域連合副管理者印

事務局長

 方21

(ミリメートル)

南信州広連合副管理者之印

南信州広域連合会計管理者印

会計管理者

 方21

(ミリメートル)

南信州広連合会計管理者之印

小切手専用南信州広域連合会計管理者印

会計管理者

 方21

(ミリメートル)

小切手専用

南信州広域

連合会計

管理者之印

南信州広域連合出 納員印

出 納 員

 直径25

(ミリメートル)

 

南信州広域連合現 金取扱員印

現 金 取 扱 員

 直径30

(ミリメートル)

 

飯田広域消防本部印

消 防 本 部

(消防次長又は総務課長)

21

(ミリメートル)

飯田広域

 

消防本部

 

之印

飯田広域消防本部 消防長印

消 防 本 部

(消防次長又は総務課長)

 方21

(ミリメートル)

(印影印刷及び電子印用を兼ねる)

飯田広域

 

消防本部

 

消防長之印

飯田広域消防消防 署長印

消 防 署 長

 方21

(ミリメートル)

飯田

広域消防

〇〇消防

署長之印

南信州広域連合知的障害者更生施設阿南学園長印

園      長

 方21

(ミリメートル)

南信州

広域連合

阿南学園

長之印

南信州広域連合飯田環境センター事務長印

事  務  長

 方21

(ミリメートル)

南信州

広域連合

飯田環境

センター事務長之印

南信州広域連合長

飯田広域消防(飯田広域消防本部、飯田消防署、伊賀良消防署、高森消防署、阿南消防署)

知的障害者更生施 設阿南学園

飯田環境センター

飯田広域消防

消防次長又は総務課長

飯田消防署長

伊賀良消防署長

高森消防署長

阿南消防署長

阿南学園長

 

飯田環境センター 事務長

 方21

(ミリメートル)

 

南信州

広域連合

長之印

〇〇専用

(備考)○印の箇所には相当する組織の名称を入れるものとする。


1号様式(第3条関係)

公   印   台   帳

公印の名称

 

用   途

 

保管者

 

寸   法

Mm

届出年月日

 

印   材

 

使用開始年月日

 

書   体

 

使用廃止年月日

 

個   数