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南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

           〔平成15年11月19日〕

〔条例第8号〕



改正 平成17年11月24日条例第8号



 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定める。

 (指定管理者の指定を行う公の施設の公表)

第2条 広域連合長は、法人その他の団体を公の施設の指定管理者に指定し、当該公の施設の管理を行わせる場合は、あらかじめ指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、管理を行わせる期間その他指定管理者の指定の申請に必要な事項を公表するものとする。ただし、当該施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他広域連合長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の指定を受けようとする公の施設の名称その他必要な事項を記載した申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該指定について広域連合長に申請しなければならない。

 (1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の方針等を記載した事業計画書

 (2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が指定管理者の候補者の選定を行うために必要な書類

2 前項の申請書の様式は、広域連合長が別に定める。

 (指定管理者の指定)

第4条 広域連合長は、次の各号のいずれにも該当する申請者のうちから公の施設の指定管理者に指定しようとする候補者を選定し、議会の議決を経て当該公の施設の指定管理者を指定するものとする。

 (1) 申請者から提出された事業計画書に記載された事業計画(以下「事業計画」という。)が、当該公の施設を利用する者(以下「利用者」という。)が平等に利用することを確保するものであること。

 (2) 事業計画が、利用者の利便を向上させるものであること。

 (3) 事業計画に沿った管理を安定して行う十分な能力を有するものであること。

(4) 事業計画が、当該公の施設の管理に係り取得した個人情報の取扱いを規定したものであること。

2 広域連合長は、指定管理者の候補者の選定の理由を公表するものとする。

(公の施設の管理に関する協定の締結)

第5条 広域連合長は、公の施設の指定管理者を指定した場合は、当該公の施設の管理を行わせるために必要な事項で当該公の施設の管理を定めた条例に規定する以外のものに関し、当該指定管理者との間で協定を締結するものとする。

(報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後3月以内に、当該指定管理者が管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を、広域連合長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消された場合、又は第9条第1項の規定により指定の期間を短縮された場合は、その取り消された日又は短縮された期間の終了日から起算して3月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

 (1) 管理業務の実施状況及び利用状況

 (2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

 (3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして広域連合長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 広域連合長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関して定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第8条 広域連合長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認める場合は、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、広域連合長はその賠償の責めを負わない。 (期間の短縮)

第9条 広域連合長は、やむを得ない事由によるとき又は指定管理者の申出があり必要と認めたときは、指定の期間を短縮することができる。

2 前項の規定により指定の期間を短縮した場合において指定管理者に損害が生じても、広域連合長はその賠償の責めを負わない。

 (原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、第8条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき又は前条第1項の規定により指定の期間を短縮されたときは、その管理しなくなった公の施設の建物、敷地又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、広域連合長の承認を得た場合は、この限りではない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の建物、敷地又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を広域連合に賠償しなければならない。ただし、広域連合長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

   

附 則

 この条例は、平成15年11月19日から施行する。

   附 則(平成17年11月24日条例第8号)

 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

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