広域連合の例規集
○南信州広域連合職員定数条例〔平成11年4月1日〕
〔条例第9号〕
改正 平成12年2月21日条例第1号
平成13年2月20日条例第2号
平成14年2月21日条例第1号
平成14年11月22日条例第8号
平成15年2月21日条例第2号
平成16年2月20日条例第2号
平成18年2月24日条例第2号
平成18年8月31日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、職員の定数を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、一般職の常勤の職員(休職にされた職員、派遣職員及び6月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)をいう。
(定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 36人(うち9人は、南信州広域連合を組織する
関係市町村の職員を兼ねる職員とする。)
(2) 飯田広域消防の職員 217人
(3) 知的障害者更生施設阿南学園の職員 36人
(4) 議会の事務部局の職員 1人(兼務)
(5) 監査委員の事務部局の職員 4人(南信州広域連合を組織する関係市町村の
職員を兼ねる職員とする。)
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(兼務)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(定数の特例)
2 飯田広域消防の職員の定数については、第3条第2号の規定にかかわらず平成19年度は219人、平成20年度は221人とする。
附 則(平成12年2月21日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月20日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月21日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月22日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月21日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月20日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月24日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。