南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合職員定数条例

〔平成11年4月1日〕

〔条例第9号〕



改正 平成12年2月21日条例第1号

平成13年2月20日条例第2号

平成14年2月21日条例第1号

平成14年11月22日条例第8号

平成15年2月21日条例第2号

平成16年2月20日条例第2号

平成18年2月24日条例第2号

平成18年8月31日条例第8号



 (目的)

第1条 この条例は、職員の定数を定めることを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例において「職員」とは、一般職の常勤の職員(休職にされた職員、派遣職員及び6月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)をいう。

 (定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員      36人(うち9人は、南信州広域連合を組織する

関係市町村の職員を兼ねる職員とする。)

(2) 飯田広域消防の職員          217人

(3) 知的障害者更生施設阿南学園の職員   36人

(4) 議会の事務部局の職員         1人(兼務)

(5) 監査委員の事務部局の職員       4人(南信州広域連合を組織する関係市町村の

職員を兼ねる職員とする。)

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員    1人(兼務)



  附 則

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

 (定数の特例)

2 飯田広域消防の職員の定数については、第3条第2号の規定にかかわらず平成19年度は219人、平成20年度は221人とする。

  附 則(平成12年2月21日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

  附 則(平成13年2月20日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

  附 則(平成14年2月21日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

  附 則(平成14年11月22日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

  附 則(平成15年2月21日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

  附 則(平成16年2月20日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

  附 則(平成18年2月24日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

  附 則(平成18年8月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

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