広域連合の例規集
○南信州広域連合職員服務規程〔平成11年4月1日〕
〔訓令第2号〕
改正 平成16年3月22日訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、南信州広域連合職員(以下「職員」という。)の服務を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の服務に関する事項については、この規程で定めるものを除き、飯田市職員服務規程(昭和45年飯田市訓令第6号)の相当規定の例による。
(知的障害者更生施設阿南学園の特例)
第3条 知的障害者更生施設阿南学園に勤務する職員の服務については、阿南町の服務規程(昭和36年阿南町訓令第3号)の相当規定の例による。
(消防職員の特例)
第4条 消防職員の服務に関する事項については、前2条に定めるもののほか、広域連合長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。