○南信州広域連合インターンシップ実施要綱
〔平成21年6月23日〕
〔訓令第4号〕
(目的)
第1条 この要綱は、広域連合が実施する実習生受入制度(以下「インターンシップ」という。)に関し必要な事項を定めることにより、学生に対し、広域連合における就業体験の機会を与え、もって学生の職業意識の向上及び行政に対する理解を深めることを目的とする。
(対象者)
第2条 インターンシップの参加対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学(大学に置く大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専門学校及び高等学校(以下「大学等」という。)に在籍する学生とし、次に掲げる基準に該当すると認められた者とする。
(1) 行政に関心があり、インターンシップにおける実習を積極的に行おうとする意志を有する者
(2) この要綱の規定を遵守することが確実であると判断した者
(学生の受入れに関する基準)
第3条 南信州広域連合長は、インターンシップの実施に当たり、学生の受入れ人員、受入れ期間、実習時間等について、広域連合の業務に支障のない範囲内において大学等と協議して定めるものとする。
(申込手続等)
第4条 インターンシップへの参加を希望する大学等は、実習生受入申請書(様式第1号)及び実習希望調書(様式第2号)を広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、受入れの可否を決定し、学生を受入れる場合は実習生決定通知書(様式第3号)により、当該大学等に通知するものとする。
3 前項の決定を受けた大学等は、インターンシップへの参加に当たり、広域連合長と協定書(様式第4号)により、協定を締結しなければならない。
(賃金その他費用負担)
第5条 広域連合は、インターンシップに参加する学生(以下「実習生」という。)に対して、報酬、賃金、交通費、食費その他実習に伴う一切の費用を負担しない。
(服務等)
第6条 実習生は、実習の時間中は所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。
2 実習生は、学生の身分のまま、実習に従事する。
3 実習生は、実習時間中は、職員が遵守すべき法令、条例等を遵守するとともに、広域連合事務局長及び実習生の指導、監督等を担当する職員(以下「実習担当者」という。)の指導、指示等に従わなければならない。
4 実習生は、広域連合の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
5 実習生は、実習により知り得た秘密を漏らしてはならない。実習終了後においても、同様とする。
6 実習生は、前項の規定に基づく報告、論文等を書いてはならない。
7 実習生は、前2項以外の実習の成果を第三者に発表等する場合は、あらかじめ広域連合長の承認を得なければならない。
8 実習生は、病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合は、あらかじめ実習担当者にその旨を連絡しなければならない。やむを得ない場合には、事後速やかに実習担当者にその旨を連絡しなければならない。
9 大学等は、実習生が前各項に規定する服務を遵守するよう指導教育しなければならない。
(誓約)
第7条 実習生は、前条に規定する服務を遵守するため、実習開始の日までに誓約書(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。
(実習の中止)
第8条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習を中止することができる。この場合において、広域連合は、大学等にその旨を通知するものとする。
(1) 実習生が第6条第1項から第9項までの規定及び前条の誓約書の内容に違反する行為を行ったとき。
(2) 広域連合において業務に支障をきたす事態が生じたとき。
(3) その他実習を継続することが困難な事由が生じたとき。
(実習中における事故責任等)
第9条 大学等及び実習生は、実習期間中の事故、損害に備えて、損害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中における事故、損害等に関しては、自らの責任において対応しなければならない。
2 実習生が、故意又は過失により広域連合に損害を与えたときは、大学等及び実習生は、連帯しその損害を賠償しなければならない。
(実習の証明)
第10条 広域連合は、大学等が当該実習生の実習内容等について証明を求めてきたときはこれを行うものとする。
(実習担当者)
第11条 広域連合事務局長は、実習の円滑かつ適切な実施を図るため、所属する職員のうちから、実習担当者を指名するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップに関し必要な事項は、別に定める。
様式第1号(第4条関係)
実習生受入申請書
年 月 日
南信州広域連合長様
大学等の名称
代表者の職・氏名 印
南信州広域連合インターンシップ実施要綱第4条の規定により、下記のとおり実習生の受入を申請します。
記
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1 学部・学科名 |
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2 学生氏名 |
(ふりがな) |
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3 申請の理由 |
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4 インターンシップ制度について(インターンシップ制度の有無: □有 ・ □無) |
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(1) 事前学習の方法 (実習前の準備学習の内容等を記載) |
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(2) 事後学習の方法 (実習後の実習内容に関する評価の方法等を記載) |
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単位認定の有無 □有 ・ □無 |
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(3) 保険加入状況 (加入保険の名称を記入) |
@傷害保険 |
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A賠償責任保険 |
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5 大学等担当者(連絡窓口) |
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(1) 氏名 |
(ふりがな) |
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(2) 所属 |
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(3) 所在地 |
〒 |
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(4) 連絡先 |
電話番号 |
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E-MAIL |
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様式第2号(第4条関係)
実習希望調書
年 月 日現在
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氏名 |
(ふりがな) |
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写真貼付欄 (30×40ミリ) |
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生年月日 |
昭和・平成 年 月 日( 歳) |
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在学校 |
大学名 |
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学部名 |
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学科名 |
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在籍年次 |
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現住所 |
(アパート名・部屋番号、同居先等まで記入して下さい) 〒 ― |
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連絡先 |
電話 ― ― 携帯 ― ― |
E-mail |
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実習中の居所(予定可) |
〒 ― |
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連絡先 |
電話 ― ― |
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年(和暦) |
月 |
学歴(中学校卒業以降を記入して下さい) |
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現在の学習・研究 |
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専攻名称 |
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専攻内容 |
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ゼミ・研究室名 |
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具体的な内容 |
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(表面)
(裏面)
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実習を希望する所属・分野・業務等 |
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希望する分野・業務(分野・業務それぞれ3つに○をつけて下さい) |
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分野 |
A総務 B危機管理 C企画 D保健福祉 E水道環境 F産業経済 G建設 H病院 I教育 Jその他( ) |
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業務 |
a企画・調査・調整 b庶務・管理 c財務・経理 d秘書 e広報・公聴・相談 f指導・審査 g折衝・渉外 h窓口 i設置・積算 j施工・監督 k維持管理 l情報処理 |
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具体的な希望(希望がある場合には、所属名または分野名を記入し、その理由を記入してください。 |
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第1希望 |
所属又は 分野名 |
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理由 |
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第2希望 |
所属又は 分野名 |
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理由 |
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実習を希望する時期・期間 |
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年 月 日 〜 年 月 日 ( 日間) ※土曜日・日曜日・祝日の日数を除く。 |
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注 実習受入れ部署・時期の決定に当たっては、希望に添えない場合がありますので、ご承知おきください。
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インターンシップを希望した理由・実習に向けての抱負 |
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考慮して欲しい事項 |
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様式第3号(第4条関係)
学生実習生決定通知書
年 月 日
大学等の名称
代表者の職名・氏名 様
南信州広域連合長 印
年 月 日付けで申請のあったインターンシップ受入れについて、下記のとおり決定しましたので、南信州広域連合インターンシップ実施要綱第4条第2項の規定に基づき、通知します。
記
1 決定した学生の氏名
2 受入れの可否 可 ・ 否
様式第4号(第4条関係)
協定書
南信州広域連合インターンシップ実施要綱第4条の規定により、南信州広域連合(以下「甲」という。)と大学等の名称(以下「乙」という。)の間において、次のとおり協定を締結する。
第1条 甲が乙から受け入れる実習生の氏名、実習場所及び実習期間は、次のとおりとする。
実習生氏名
実習場所
実習期間
第2条 甲及び乙は、南信州広域連合インターンシップ実施要綱の規定を遵守し、信義に基づき実習生の実習目的が達成されるよう努めるものとする。
第3条 南信州広域連合インターンシップ実施要綱に定めのない事項その他実習に関して必要な事項は、甲、乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、甲乙各1通を保管するものとする。
年 月 日
甲 飯田市追手町2丁目678番地
南信州広域連合
広域連合長 印
乙
様式第5号(第7条関係)
誓約書
年 月 日
南信州広域連合長様
大学等の名称
学部の名称
学科の名称
氏名 印
私は、南信州広域連合インターンシップ実施要綱の規定に基づき実習をするに当たり、下記の事項について誓約します。
記
1 実習時間中は、実習に専念します。
2 実習時間中は、南信州広域連合職員が遵守すべき法令、条例等を遵守するとともに、事務局長及び実習担当者の指導、指示等に従います。
3 南信州広域連合の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為は行いません。
4 実習により知り得た秘密を実習中及び実習後において一切漏らしません。
5 実習により知り得た秘密について報告又は論文を書くことは行いません。
6 実習の成果を第三者に発表しようとする場合は、あらかじめ広域連合長の承認を得ます。
7 病気のため予定されていた実習を受けることができない場合には、あらかじめ実習担当者にその旨の連絡を行います。やむを得ない場合には、事後速やかに実習担当者にその旨の連絡を行います。
8 実習期間中の事故等に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入します。
9 実習中における事故に関して、自らの責任において対応します。
10 故意又は過失により南信州広域連合に損害を与えたときは、南信州広域連合に対しその損害を賠償します。
11 第三者に与えた損害等により、南信州広域連合が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、当該賠償により南信州広域連合が被った損害の補填を行います。