広域連合の例規集
○南信州広域連合の慶弔金及び災害見舞金に関する内規〔平成18年3月30日〕
〔訓令第1号〕
改正 平成19年3月30日訓令第4号
(目的)
第1条 この内規は、南信州広域連合の慶弔金及び災害見舞金(以下「慶弔金等」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この内規による対象者は、次の者をいう。
(1) 広域連合長、副広域連合長、副管理者、会計管理者
(2) 関係市町村の長
(3) 広域連合議員
(4) 選挙管理委員
(5) 監査委員
(6) 南信州広域連合規約第14条に定める補助職員 (臨時職員、非常勤職員については、本人が死亡した場合に限り交付する。)
(慶弔金等の額)
第3条 慶弔金等の額は、別表第1及び別表第2による。
2 災害見舞金については、前条に規定する者が現に居住の用に供する家屋及び家財が、火災又は風水害等により災害を受けた場合並びに公務上の災害(地方公務員災害補償基金において公務上と認定された、公務上の負傷又は疾病をいう。以下同じ。)を受けた場合に交付する。
(その他)
第4条 第2条第6号に規定する補助職員の内、市町村派遣職員は、その職員の派遣元市町村において慶弔金及び災害見舞金等が交付される場合はこの内規は適用しない。
2 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、その都度広域連合長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成18年4月1日から適用する。
(旧内規の廃止)
2 南信州広域連合消防職員の慶弔金及び災害見舞金に関する内規(平成11年訓令第14号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際に現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、改正前の南信州広域連合飯田広域消防事務決裁規程、南信州広域連合知的障害者更正施設阿南学園処務規程、南信州広域連合飯田環境センター処務規程並びに南信州広域連合の慶弔金及び災害見舞金に関する内規の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
慶弔金の額
| 結婚祝金 | 弔慰金 | |||||
| 本人 | 本人 | 家族 | ||||
| 配偶者 | 子 | 父母 | ||||
| 喪主の場合 | その他の場合 | |||||
| 第2条(1)から(5)の者 | 祝電及び3,000円 | その都度定める額 | その都度定める額 | その都度定める額 | その都度定める額 | その都度定める額 |
| 第2条(6))の者 | 花輪1基及び5万円以内において広域連合長が定める額 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 10,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | |||
| 臨時職員、非常勤職員 | — | 1万円以内において広域連合長が定める額 | — | — | — | — |
(1) 父母については、一親等の直系血族とする。
(2) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
別表第2(第3条関係)
災害見舞金の額
| 全焼、全壊、流失又はこれと同程度の損害を受けたとき | 半焼、半壊又はこれと同程度の損害を受けたとき | 左記以外で、相当と認められる程度の損害を受けたとき | 公務上の災害を受けたとき | |||
| 持家の場合 | それ以外の場合 | 持家の場合 | それ以外の場合 | 持家の場合 | それ以外の場合 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |