広域連合の例規集
○南信州広域連合の管理職員等の範囲を定める規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第7号〕
改正 平成11年7月19日規則第37号
平成14年3月1日規則第1号
平成16年3月22日規則第1号
平成18年3月30日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定により、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等は、別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。
(職の変更についての通知)
第3条 任命権者は、管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の新設又は改廃があったときは、速やかにその旨を下伊那郡町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)に通知しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月19日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 機 関 | 管 理 職 員 等 の 職 |
| 事 務 局 | 事務局長 事務局次長 |
| 飯田環境センター | 事務長 |
| 知的障害者更生施設 阿南学園 |
園 長 |