○南信州広域連合議会議員の議員報酬等に関する条例

〔平成20年11月25日〕

〔条例第2号〕

 (目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、南信州広域連合議会の議長、副議長及び議員の議員報酬並びに費用弁償並びに支給方法について定めることを目的とする。

 (議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

 (1) 議長 年額28,000円

 (2) 副議長 年額25,000円

 (3) 議員 年額22,000円

 (議員報酬の支給)

第3条 議長、副議長及び議員が年の途中において就任したときはその日から、退任することとなったときはその日まで、日割りによって算定した議員報酬を支給する。

 (費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が、公務のため旅行したときは、その旅行について、費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、議長、副議長及び議員の住所の属する市町村の区域内の旅費については、日当の規定は適用しない。

 (補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

 (南信州広域連合の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南信州広域連合の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年南信州広域連合条例第10号)の一部を次のように改正する。

  第1条中「第203条第5項」を「第203条の2第4項」に改める。

  第4条中「及び議員等」を削る。

  別表第1を次のように改める。

 別表第1(第2条関係)

広域連合長

年額  35,000円

副広域連合長

年額  32,000円

副管理者

年額  32,000円

関係市町村の長

年額  28,000円

施設管理者

年額  30,000円

選挙管理委員

委員長

日額   8,000円

委員

日額   8,000円

監査委員

識見者

年額  47,000円

議員

年額  47,000円

介護認定審査会委員

日額  18,000円

市町村審査会委員

日額  18,000円

ふるさと市町村圏計画審議会の委員

日額   6,700円

半日   3,350円

情報公開審査会の委員

日額   6,700円

半日   3,350円

 


別表(第4条関係)

車賃

交通機関のある場合

実費

交通機関のない場合(1キロメートルにつき)

37円

日当

1日につき

2,600円

宿泊料

県内(1夜につき)

11,800円

県外(1夜につき)

13,100円

食卓料

1夜につき

2,600円