○南信州広域連合議会議員の議員報酬等に関する条例
〔平成20年11月25日〕
〔条例第2号〕
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、南信州広域連合議会の議長、副議長及び議員の議員報酬並びに費用弁償並びに支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額28,000円
(2) 副議長 年額25,000円
(3) 議員 年額22,000円
(議員報酬の支給)
第3条 議長、副議長及び議員が年の途中において就任したときはその日から、退任することとなったときはその日まで、日割りによって算定した議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が、公務のため旅行したときは、その旅行について、費用の弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、議長、副議長及び議員の住所の属する市町村の区域内の旅費については、日当の規定は適用しない。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南信州広域連合の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 南信州広域連合の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年南信州広域連合条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第203条第5項」を「第203条の2第4項」に改める。
第4条中「及び議員等」を削る。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第2条関係)
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職名 |
報酬 |
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広域連合長 |
年額 35,000円 |
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副広域連合長 |
年額 32,000円 |
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副管理者 |
年額 32,000円 |
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関係市町村の長 |
年額 28,000円 |
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施設管理者 |
年額 30,000円 |
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選挙管理委員 |
委員長 |
日額 8,000円 |
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委員 |
日額 8,000円 |
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監査委員 |
識見者 |
年額 47,000円 |
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議員 |
年額 47,000円 |
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介護認定審査会委員 |
日額 18,000円 |
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市町村審査会委員 |
日額 18,000円 |
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ふるさと市町村圏計画審議会の委員 |
日額 6,700円 半日 3,350円 |
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情報公開審査会の委員 |
日額 6,700円 半日 3,350円 |
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別表(第4条関係)
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車賃 |
交通機関のある場合 |
実費 |
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交通機関のない場合(1キロメートルにつき) |
37円 |
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日当 |
1日につき |
2,600円 |
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宿泊料 |
県内(1夜につき) |
11,800円 |
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県外(1夜につき) |
13,100円 |
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食卓料 |
1夜につき |
2,600円 |