広域連合の例規集
○南信州広域連合特別会計条例〔平成11年4月1日〕
〔条例第11号〕
改正 平成15年11月19日条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の事業の円滑な運営とその経理の適正を図るためそれぞれ特別会計を設置する。
(1)消防事業
(2)知的障害者更生施設及び知的障害者グループホーム事業
(3)ふるさと市町村圏基金(拠点分)事業
(歳入及び歳出)
第2条 これらの会計においては、それぞれの事業収入、市町村負担金、国及び県の支出金、地方債及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、地方債の償還金及び利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の南信州広域連合特別会計条例第1条第2号の規定による南信州広域連合特別養護老人ホーム特別会計、同条第4号の規定による南信州広域連合ごみ中間処理施設特別会計及び南信州広域連合飯田環境センター特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成16年5月31日まで、なお存続するものとする。