○南信州広域連合公金等管理委員会設置要綱

〔平成14年2月19日〕

〔訓令第3号〕

改正 平成21年3月1日訓令第1号

 (設置)

第1条 歳計現金、歳計外現金及び基金(以下「歳計現金等」という。)の安全かつ効率的な保全及び運用に必要な対策を講ずるため、南信州広域連合公金等管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、預金の管理及び運用を総合的に進めるものとする。

 (1) 金融機関の経営状況の把握に関すること。

 (2) 歳計現金等の各金融機関別預金額の把握に関すること。

 (3) 各金融機関の組合債等の借入額に関すること。

 (4) 各金融機関及び各施設との連絡調整に関すること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか預金保護対策を進めるうえで必要となること。

 (組織)

第3条 委員会は、南信州広域連合の職員の内、次に掲げる職にある者で組織する。

 (1) 会計管理者

 (2) 事務局長

 (3) 消防長

 (4) 事務局次長

 (5) 飯田広域消防総務課長

 (6) 飯田環境センター事務長

 (7) 阿南学園長

 (8) 会計管理者の属する市町村の会計担当課長

 (委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会計管理者をもって充てる。

3 副委員長は、事務局長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長を議長とする。

 (事務局)

第6条 委員会の事務局は南信州広域連合事務局に置く。

2 事務局員は、委員長が任命する。

 (補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

   附 則

 この訓令は、平成14年2月19日から施行する。

 この訓令は、平成21年3月1日から施行する。