広域連合の例規集
○南信州広域連合ふるさと市町村圏基金(拠点分)条例
〔平成11年4月1日〕
〔条例第12号〕
改正 平成18年2月24日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、南信州広域連合規約(平成11年3月15日長野県指令10地第1281号)第18条に規定するふるさと市町村圏基金(拠点分)(以下「ふるさと市町村圏基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の積立て)
第2条 ふるさと市町村圏基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 ふるさと市町村圏基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 ふるさと市町村圏基金に属する現金は、議会の議決を経て出資することができる。
(運用益金の処理)
第4条 ふるさと市町村圏基金の運用から生ずる収益は、南信州広域連合ふるさと市町村圏基金(拠点分)特別会計歳入歳出予算に計上して、ふるさと市町村圏事業の推進に要する経費(ただし、公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を広域連合の会計に繰り替えて運用することができる。
2 前項の繰替運用を行う場合の繰戻しの方法、期間及び利率は、広域連合長が別に定める。
(処分の制限)
第6条 ふるさと市町村圏基金に属する財産のうち、関係市町村からの出資総額と県からの助成額との合計額に相当する額は、これを処分することができない。
(出資市町村の権利)
第7条 南信州広域連合が解散する際には、ふるさと市町村圏基金に属する財産は、出資割合に応じ各出資市町村に帰属する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、ふるさと市町村圏基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月24日条例第3号)
この条例は、平成18年2月24日から施行する。