広域連合の例規集
○南信州広域連合資金積立基金条例〔平成17年2月18日〕
〔条例第1号〕
改正 平成19年3月1日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下単に「法」という。)第241条第1項及び第8項の規定により、特定の目的のために資金を積み立てるための基金(以下単に「基金」という。)の設置並びに管理および処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基金は、別表の左欄に掲げる種別に応じ、それぞれの同表の中欄に掲げる目的のために設置する。
(積立金額)
第3条 毎年度基金として積み立てる額は、南信州広域連合一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、南信州広域連合一般会計歳入歳出予算に計上し、南信州広域連合が管理する施設を整備するための財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 広域連合長は、別表の左欄に掲げる種別に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げる場合に限り、基金を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(南信州広域連合飯田環境センター財政調整基金条例の廃止)
2 南信州広域連合飯田環境センター財政調整基金条例(平成12年南信州広域連合条例第8号。以下次項において単に「財政調整基金条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の財政調整基金条例第1条の規定により設置されている南信州広域連合飯田環境センター財政調整基金は、この条例の施行日において、この条例第2条の規程により設置されるし尿処理施設飯田竜水園施設整備基金となり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(平成19年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南信州広域連合設立基金条例及び南信州広域連合大学設置推進基金条例の廃止)
2 南信州広域連合設立基金条例(平成11年南信州広域連合条例第13号。)及び南信州広域連合大学設置推進基金条例(平成11年南信州広域連合条例第14号。以下次項において単に「大学設置推進基金条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の大学設置推進基金条例第1条の規定により設置されている南信州広域連合大学設置推進基金は、この条例の施行日において、この条例による改正後の第2条の規定により設置される大学設置推進基金となり、同一性をもって存続するものとする。
別表(第2条及び第7条関係)
| 名称 | 設置の目的 | 処分することができる場合 |
| 財政調整基金 | 南信州広域連合財政の健全な運営を図ること。 | 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を補填するための財源に充てる場合災害等により緊急に実施することが必要となった事業の経費の財源に充てる場合その他財政の運営上特に必要と認める場合 |
| 大学設置推進基金 | 大学設置推進を図ること。 | 大学設置推進に係る事業に要する費用の財源に充てる場合 |
| し尿処理施設飯田竜水園施設整備基金 | し尿処理施設飯田竜水園(南信州広域連合飯田環境センター設置及び管理に関する条例(平成11年南信州広域連合条例第31号)第3条に規定するものをいう。)の施設の整備及び充実を図ること。 | し尿処理施設飯田竜水園の施設の整備及び改修に要する費用の財源に充てる場合 |
| ごみ中間処理施設桐林クリーンセンター施設整備基金 | ごみ中間処理施設桐林クリーンセンター(南信州広域連合飯田環境センター設置及び管理に関する条例第3条に規定するものをいう。)の施設の整備及び充実を図ること。 | ごみ中間処理施設桐林クリーンセンターの施設の整備及び改修に要する費用の財源に充てる場合 |