広域連合の例規集
○南信州広域連合財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例〔平成13年11月22日〕
〔条例第6号〕
(趣旨)
第1条 南信州広域連合長(以下「広域連合長」という。)が南信州広域連合(以下「広域連合」という。)の所有する財産を交換、譲渡、貸付け等を行う場合は、この条例の定めるところによらなければならない。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 普通財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第2項に規定する普通財産であって、広域連合が所有するものをいう。
(2) 行政財産 法第238条第2項に規定する行政財産であって、広域連合が所有するものをいう。
(3) 国 地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条第2項に規定する国、独立行政法人及び公団等をいう。
(4) 公共団体 広域連合以外の地方公共団体及び公共的団体をいう。
(5) 寄附者 所有する財物を広域連合に寄附した者又はその者の相続人その他の承継人をいう。
(6) 物品 法第237条第1項に規定する物品であって、広域連合が所有するものをいう。
(普通財産の交換)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、広域連合長は、普通財産を、他者が所有する財物で普通財産と同一の種類のもの(この条において「交換財産」という。)と交換することができる。ただし、普通財産の価額と、交換財産の価額の差が、そのいずれか高価なものの価額の6分の1を超えるときは、交換を行うことができない。
(1) 広域連合が公用又は公共用に供するために、交換財産を必要とする場合
(2) 国又は公共団体が、普通財産を公用又は公共用に使用しようとする場合
2 前項の規定による交換をする場合で、普通財産の価額が交換財産の価額を下回るときは、広域連合長は、その差額に相当する額を、交換財産の所有者に対して支払わなければならない。
(普通財産の譲渡)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、広域連合長は、普通財産を無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公共団体が、普通財産を公用又は公共用に使用しようとする場合
(2) 行政財産で、その維持又は保存に要する費用を公共団体が支出したものが、用途の廃止により普通財産となった場合で、当該支出をした公共団体が、支出額に相当する金額以下の対価を広域連合に支払うことを条件として当該普通財産の譲渡を希望したとき。
(3) 寄附者が寄附を行ったことにより生じた行政財産が、用途の廃止により普通財産となった場合で、当該寄附者が、当該普通財産の譲渡を希望したとき。ただし、普通財産に関して寄附を証する書面が存せず、かつ、寄附を行った日から起算して20年を経過している場合を除く。
(4) 既に存する行政財産に代わって当該用途に供することができる他の財物を寄附者が寄附したことを理由に、行政財産の用途を廃止して普通財産とした場合で、当該寄附者が、寄附をした財産の価額に相当する金額以下の対価を広域連合に支払うことを条件として当該普通財産の譲渡を希望したとき。
(普通財産の貸付け)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、広域連合長は、普通財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国又は公共団体が、普通財産を公用又は公共用に使用しようとする場合
(2) 普通財産の貸付けを行った場合において、貸付けを受けた者が、自然災害により貸付けを受けた普通財産を使用することができないと広域連合長が認めたとき。
(物品の交換)
第6条 広域連合長は、物品の維持に要する経費を低減させるために必要があると認めたときは、当該物品を、他者が所有する財物で当該物品と同一の種類のものと交換することができる。
2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「普通財産」とあるのは「物品」と、「交換財産」とあるのは「他者が所有する財物で物品と同一の種類のもの」と読み替えるものとする。
(物品の譲渡)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、広域連合長は、物品を無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公共団体が、普通財産を公用文は公共用に使用しようとする場合
(2) 用途を廃止したら寄附者に譲渡することを条件として寄附された物品について、当該条件が成就した場合
(物品の貸付け)
第8条 公益上必要があるときは、広域連合長は、物品を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。