○南信州広域連合使用料及び手数料に関する

条例施行規則   

      〔平成1141日〕

〔規則第8号〕

 

改正 平成141125日規則第3号

平成1712月 1日規則第4号

平成21年3月27日規則第2号

 

 (趣旨)

第1条 この規則は、南信州広域連合使用料及び手数料に関する条例(平成11年南信州広域連合条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 (事業者等の登録)

2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の規定による一般廃棄物の収集又は運搬を行う者(以下「事業者」という。)で、飯田市長、松川町長、高森町長、阿南町長、阿智村長、平谷村長、下條村長、売木村長、天龍村長、泰阜村長、喬木村長、豊丘村長及び大鹿村長(以下「13市町村長」という。)の許可を受けた者及び条例第3条第1項第1号に規定する排出者等(以下「事業者」という。)が、南信州広域連合ごみ中間処理施設桐林クリーンセンターへ可燃ごみを搬入し、ごみ中間処理施設使用料(以下「使用料」という。)の別納をしようとする事業者は、広域連合長にごみ搬入事業者登録申請書(様式第1号)を提出し、事業者登録を行わなければならない。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の規定による、飯田市長、松川町長、高森町長、豊丘村長、喬木村長及び大鹿村長(以下「6市町村長」という。)の委託又は法第7条の規定により、6市町村長の許可を受けた者で、し尿若しくは浄化槽汚泥又は広域連合長が特に必要と認めたもの(以下「し尿等」という。)を南信州広域連合し尿処理施設飯田竜水園(以下「竜水園」という。)へ搬入しようとする者(以下「し尿等搬入業者」という。)は、広域連合長にし尿搬入業者登録申請書(様式第2号)に委託又は許可を受けた市町村長の意見書を付して提出しなければならない。

3 広域連合長は、前2項の規定により、登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた事業者等及びし尿等搬入業者(以下「事業者等」という。)に1年を限度として登録台帳に登載し、事業者登録書(様式第3号)又はし尿等搬入業者登録書(様式第4号)を交付する。

 (登録の取消)

3条 広域連合長は、登録書の交付を受けた事業者等が次の各号の一つに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

1) 施設使用料を20日以上滞納した場合

2) 法令及びこの広域連合を組織する市町村並びに広域連合の条例又は規則に違反した場合

3) その他、広域連合長が、不適当と認めた場合

 (焼却ごみ及びし尿等の受付)

4条 広域連合長は、焼却ごみ又はし尿等を搬入の都度、計量票を事業者等に交付するものとする。

 (台帳等)

5条 広域連合長は、使用料の徴収事務を明確に処理するため、次の台帳等を整備する。

(1)        事業者等登録台帳

(2)        焼却ごみ受入台帳

(3)        焼却ごみ施設使用料台帳

4) し尿等受入台帳

5) し尿等施設使用料台帳

 (補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

附 則(平成141125日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14121日から施行する。

  (経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の規定によって登録を受けている者は、この規則によって登録された者とみなす。

3 この規則施行の際、現に南信州広域連合ごみ中間処理施設桐林クリーンセンターへごみを搬入していた者にあっては、第2条の規定はこの規定はこの規則施行の日から30日間猶予する。

4 この規則の規定によって平成15年3月末日までに登録された者については、第2条第3項の規定にかかわらず、平成16年3月末日まで登録された者とみなす。

附 則(平成1712月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の規定によって登録を受けている者は、この規則によって登録された者とみなす。

   附 則(平成21年3月27日規則第2号)

 この規則は、平成21年3月31日から施行する。

 

様式(省略)