○南信州広域連合飯田広域消防の設置等に関する条例
〔平成11年4月1日〕
〔条例第16号〕
改正 平成17年 8月30日条例第3号
平成17年11月24日条例第5号
平成18年 8月31日条例第9号
平成21年2月24日条例第2号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、南信州広域連合の消防事務を処理するため消防本部及び消防署を設置し、この組織を「飯田広域消防」と称する。
(消防本部)
第2条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1)位置 飯田市東栄町3345番地
(2)名称 飯田広域消防本部
(消防署)
第3条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
|
名 称 |
位 置 |
所 轄 区 域 |
|
飯田消防署 |
飯田市東栄町3345番地 |
飯田市(伊賀良消防署、高森消防署及び阿南消防署の管轄する区域を除く。) |
|
伊賀良消防署 |
飯田市上殿岡721番地2 |
飯田市のうち大瀬木、北方、育良町1丁目、育良町2丁目、育良町3丁目、上殿岡、下殿岡、三日市場、中村、山本、竹佐、久米、箱川、伊豆木、下瀬、立石、駄科、桐林、時又、長野原、上川路、川路、龍江、千代、千栄、上久堅、鼎東鼎、鼎西鼎、鼎下山、鼎下茶屋、鼎中平、鼎上山、鼎上茶屋、鼎切石、鼎一色及び鼎名古熊の区域 阿智村(阿南消防署の管轄する区域を除く。) |
|
高森消防署 |
高森町山吹5920番地1 |
飯田市のうち座光寺の区域 松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村 |
|
阿南消防署 |
阿南町西条417番地15 |
飯田市のうち上村、南信濃和田、南信濃八重河内、南信濃南和田及び南信濃木沢の区域、阿南町、阿智村のうち浪合の区域、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月30日条例第3号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日条例第5号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年8月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月24日条例第2号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。