○南信州広域連合飯田広域消防消防署組織規程
〔平成11年4月1日〕
〔訓令第4号〕
改正 平成15年3月26日訓令第1号
平成17年9月30日訓令第1号
平成17年12月8日訓令第3号
平成18年3月31日訓令第4号
平成18年4月1日訓令第6号
平成18年8月31日訓令第7号
平成19年3月22日訓令第3号
平成21年3月31日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、飯田広域消防の消防署(南信州広域連合飯田広域消防の設置等に関する条例(平成11年南信州広域連合条例第16号)第3条に定めるものをいう。以下同じ。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(分署の設置)
第2条 消防署の事務の一部を分担させるため、その管轄区域内に分署を置く。
2 分署の名称及び位置は、次の表の左欄に掲げる消防署の区分に応じ、当該右欄に掲げるとおりとする。
|
消防署の区分 |
分署の名称 |
位置 |
|
飯田消防署 |
羽場分署 |
飯田市羽場町1丁目12番地4 |
|
伊賀良消防署 |
山本分署 |
飯田市山本5340番地1 |
|
龍江分署 |
飯田市龍江4531番地5 |
|
|
高森消防署 |
座光寺分署 |
飯田市座光寺5153番地4 |
|
阿南消防署 |
平谷分署 |
平谷村433番地1 |
|
和田分署 |
飯田市南信濃八重河内121番地 |
(組織の設置)
第3条 消防署及び分署に、次の係を置く。
|
消防署及び分署 |
係 |
|
|
飯田消防署 |
|
消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、救助第1係、救助第2係及び予防係 |
|
羽場分署 |
第1係及び第2係 |
|
|
伊賀良消防署 |
|
消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、及び予防係 |
|
山本分署 |
第1係及び第2係 |
|
|
龍江分署 |
第1係及び第2係 |
|
|
高森消防署 |
|
消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、及び予防係 |
|
座光寺分署 |
第1係及び第2係 |
|
|
阿南消防署 |
|
消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、及び予防係 |
|
平谷分署 |
第1係及び第2係 |
|
|
和田分署 |
第1係及び第2係 |
|
2 前項の消防署に救助訓練隊を置き、編成及び運用については別に定める。
(職制)
第4条 前条に規定する消防署に署長を置き、係に係長を置く。
2 前2条に規定する分署に、分署長及び係長を置く。
3 広域連合長は、必要と認めた場合は、前2項に規定する職のほか、消防署及び分署に署長補佐、主幹、専門主査、主査、指導主事、主事及び主事見習を置くことができる。
(担当区域)
第5条 消防署、分署及び係の担当区域は、別表第1のとおりとする。ただし、災害出動等に係るものについては別に定める。
(分掌事務)
第6条 消防署、分署及び係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
(職務等)
第7条 職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 署長 上司の指示を受けて署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 署長補佐 署長の職務を補佐し、署の分掌する事務の円滑な遂行を図る。
(3) 主幹 上司の指示を受け、特定の職務を行う。
(4) 分署長及び係長 上司の指示を受け、分掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(5) 専門主査 上司の指示を受け、特定の職務を行う。
(6) 主査 上司の指示を受け、特定の事務を処理する。
(7) 指導主事 上司の指示を受け、特定の事務を処理する。
(8) 主事 上司の指示を受け、特定の事務を処理する。
(9) 主事見習 上司の指示を受け、事務を処理する。
(職務の特例)
第8条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、署長は、職員を指定し、特定の職務を当該職員に代理させることができる。この場合において署長は、あらかじめ消防長の承認を受けなければならない。
(1) 水害、火災その他の災害に対して出動する場合
(2) 組織の体制上特に必要があると認めた場合
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日訓令第1号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月8日訓令第3号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月31日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理事業について換地処分があった旨の長野県知事の公告の日の翌日から施行する。
別表第1(第5条関係)
|
消防署 |
係及び分署 |
担当区域 |
|
|
|
飯 田 消 防 署 |
消防第1係 |
飯田市(伊賀良消防署、羽場分署、座光寺分署及び和田分署の担当区域を除く。)の区域 |
|
|
|
消防第2係 |
|
|||
|
救急第1係 |
飯田消防署の管轄区域 |
|
||
|
救急第2係 |
|
|||
|
救助第1係 |
飯田消防署、伊賀良消防署及び高森消防署の管轄区域 |
|
||
|
救助第係 |
|
|||
|
予防係 |
飯田消防署の管轄区域 |
|
||
|
羽 場 分 署 |
第1係 |
飯田市今宮町1丁目から4丁目まで、高羽町1丁目から6丁目まで、宮ノ上、宮の前、諏訪町、白山町3丁目南、丸山町1丁目から4丁目まで、滝の沢、白山町3丁目東、白山町2丁目、曙町、白山通り1丁目から3丁目まで、羽場町1丁目から5丁目まで、砂払町1丁目から3丁目まで、羽場仲畑、羽場権現、大休、羽場赤坂、正永町1丁目、正永町2丁目、羽場上河原及び松川町並びに大門町、白山町1丁目、上飯田、上郷黒田、上郷飯沼及び上郷別府の区域でJR東海旅客鉄道株式会社の軌道から北側のもの |
|
|
|
|
||||
|
第2係 |
|
|||
|
|
||||
|
伊 賀 良 消 防 署 |
消防第1係 |
飯田市大瀬木、北方、育良町1丁目から3丁目まで、上殿岡、下殿岡、三日市場、中村、駄科、桐林、時又、長野原、上川路、鼎東鼎、鼎西鼎、鼎下山、鼎下茶屋、鼎中平、鼎上山、鼎上茶屋、鼎切石、鼎一色及び鼎名古熊の区域 |
|
|
|
消防第2係 |
|
|||
|
救急第1係 |
伊賀良消防署の管轄区域 |
|
||
|
救急第2係 |
|
|||
|
予防係係 |
|
|||
|
山 本 分 署 |
第1係 |
飯田市山本、竹佐、久米、箱川、伊豆木、下瀬及び立石の区域並びに阿智村(平谷分署担当区域を除く。)の区域 |
|
|
|
第2係 |
|
|||
|
龍 江 分 署 |
第1係 |
飯田市川路、千代、千栄、龍江及び上久堅の区域 |
|
|
|
第2係 |
|
|||
|
高 森 消 防 署 |
消防第1係 |
松川町、高森町、豊丘村及び大鹿村の区域 |
|
|
|
消防第2係 |
|
|||
|
救急第1係 |
高森消防署の管轄区域 |
|
||
|
救急第2係 |
|
|||
|
予防係 |
|
|||
|
座 光 寺 分 署 |
第1係 |
飯田市座光寺の区域及び喬木村の区域 |
|
|
|
第2係 |
|
|||
|
阿 南 消 防 署 |
消防第1係 |
阿南町、下條村及び泰阜村の区域 |
|
|
|
消防第2係 |
|
|||
|
救急第1係 |
阿南消防署の管轄区域 |
|
||
|
救急第2係 |
|
|||
|
予防係 |
|
|||
|
平 谷 分 署 |
第1係 |
阿智村のうち浪合の区域並びに平谷村、根羽村及び売木村の区域 |
|
|
|
第2係 |
|
|||
|
和 田 分 署 |
第1係 |
飯田市のうち上村、南信濃和田、南信濃八重河内、南信濃南和田及び南信濃木沢の区域並びに天龍村の区域 |
|
|
|
第2係 |
|
|||
別表第2(第6条関係)
1 飯田消防署
|
係 |
分掌事務 |
|
消防第1係 消防第2係 |
1 警防業務の推進及び対策に関すること。 2 警防技術及び訓練計画に関すること。 3 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。 4 液化石油ガス設置工事の届出の受理に関すること。 5 地水利の調査及び計画に関すること。 6 消防機関の保守整備に関すること。 7 消防署の庶務、服務及び教養に関すること。 8 文書の収受、発送及び保管に関すること。 9 公印の管守に関すること。 10 消防統計の分析に関すること。 11 その他署内他係の分掌に属さないこと。 |
|
救急第1係 救急第2係 |
1 救急業務計画及び救急施設の推進に関すること。 2 救急車及び救急資器材の調査研究に関すること。 3 救急隊員の指導及び教養訓練に関すること。 4 応急手当の普及に関すること。 5 救急事務の連絡調整に関すること。 6 救急証明に関すること。 7 救急統計の分析に関すること。 |
|
救助第1係 救助第2係 |
1 救助業務の推進及び対策に関すること。 2 救助技術及び訓練計画に関すること。 3 救助訓練隊の指導に関すること。 4 救助統計の分析に関すること。 |
|
予防係 |
1 査察業務の推進及び対策に関すること。 2 管轄区域の火災予防対策及び広報に関すること。 3 防火対象物及び危険物施設等の立入検査に関すること。 4 防火対象物の消防用設備等の指導、検査及び表示公表に関すること。 5 南信州広域連合火災予防条例(平成11年南信州広域連合条例第23号。以下「火災予防条例」という。)第48条の届出の処理に関すること。 6 火災の原因、損害調査及び報告に関すること。 7 火災統計の分析及びり災証明に関すること。 8 液化石油ガス及び高圧ガス等の規制指導に関すること。 9 防火対象物及び危険物施設等の違反処理に関すること。 |
|
各係 |
1 水火災の警戒防ぎょに関すること。 2 救助、救急活動に関すること。 3 施設、設備及び機材の保守管理に関すること。 4 消防、救助及び救急訓練に関すること。 5 地水利調査に関すること。 6 職員の安全管理に関すること。 7 火災予防条例第23条、第49条、第50条及び第51条の届出の処理に関すること。 8 火薬類の消費場所の立入検査に関すること。 9 火災の原因及び損害調査に関すること。 10 消防団及び自衛消防隊等の訓練指導に関すること。 11 防火思想の普及及び広報宣伝に関すること。 12 火災予防運動の推進に関すること。 13 予防査察及び警防査察に関すること。 14 通信事務に関すること。 15 応急手当の普及に関すること。 |
2 伊賀良消防署、高森消防署及び阿南消防署
|
係 |
分掌事務 |
|
消防第1係 消防第2係 |
1 警防、救急業務の推進及び対策に関すること。 2 警防救急技術及び訓練計画に関すること。 3 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。 4 液化石油ガス設置工事の届出の受理に関すること。 5 地水利の調査及び計画に関すること。 6 消防機関の保守整備に関すること。 7 消防署の庶務、服務及び教養に関すること。 8 文書の収受、発送及び保管に関すること。 9 公印の管守に関すること。 10 消防統計の分析に関すること。 11 救急証明に関すること。 12 その他署内他係の分掌に属さないこと。 |
|
救急第1係 救急第2係 |
1 救急業務計画及び救急施設の推進に関すること。 2 救急車及び救急資器材の調査研究に関すること。 3 救急隊員の指導及び教養訓練に関すること。 4 応急手当の普及に関すること。 5 救急事務の連絡調整に関すること。 6 救急証明に関すること。 7 救急統計の分析に関すること。 |
|
予防係 |
1 査察業務の推進及び対策に関すること。 2 管轄区域の火災予防対策及び広報に関すること。 3 防火対象物及び危険物施設等の立入検査に関すること。 4 防火対象物の消防用設備等の指導、検査及び表示公表に関すること。 5 南信州広域連合火災予防条例(平成11年南信州広域連合条例第23号。以下「火災予防条例」という。)第48条の届出の処理に関すること。 6 火災の原因、損害調査及び報告に関すること。 7 火災統計の分析及びり災証明に関すること。 8 液化石油ガス及び高圧ガス等の規制指導に関すること。 9 防火対象物及び危険物施設等の違反処理に関すること。 |
|
各係 |
1 水火災の警戒防ぎょに関すること。 2 救助及び救急活動に関すること。 3 施設、設備及び機材の保守管理に関すること。 4 消防、救助及び救急訓練に関すること。 5 地水利調査に関すること。 6 職員の安全管理に関すること。 7 火災予防条例第23条、第49条、第50条及び第51条の届出の処理に関すること。 8 火薬類の消費場所の立入検査に関すること。 9 火災の原因及び損害調査に関すること。 10 消防団及び自衛消防隊等の訓練指導に関すること。 11 防火思想の普及及び広報宣伝に関すること。 12 火災予防運動の推進に関すること。 13 予防査察及び警防査察に関すること。 14 通信事務に関すること。 15 応急手当の普及に関すること。 |