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南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○ 南信州広域連合飯田広域消防本部消防職員委員会の運営に関する規程

          〔平成11年4月1日〕

〔訓令第16号〕


改正   平成17年12月7日訓令第2号



 (趣旨)

第1条 この規程は、南信州広域連合飯田広域消防本部消防職員委員会に関する規則(平成11年南信州広域連合規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (委員長、委員及び意見取りまとめ者の指名方法)

第2条 消防長は、委員長、委員及び意見取りまとめ者を指名するときは、人事通知書によるものとする。

2 消防長は、委員長に事故ある場合は、規則第2条に規定する消防長に準ずる者を委員長に指名するものとする。

 (委員の推薦方法)

第3条 消防職員による委員の推薦は、組織区分内に属する職員の話し合いによる方法によって推薦するものとする。

2 組織区分に代表者を定め、組織区分の代表者(所属長)は、前項による推薦をされた者を推薦書(様式第1)により消防長に報告するものとする。

3 消防長は、委員を指名したときは、職員に公表するものとする。

 (意見取りまとめ者の推薦)

第4条 意見取りまとめ者の推薦は、組織区分ごとに行なうものとし、その推薦人数は、それぞれ各号に定める人数の2分の1とする。

2 意見取りまとめ者の推薦方法は、前条の規定を準用するものとする。

 (消防職員及び意見取りまとめ者の意見の提出)

第5条 消防長は、消防職員及び意見取りまとめ者の意見の提出日を委員長と協議して定めるものとする。

第6条 委員長は、消防職員及び意見取りまとめ者に意見のある場合の提出日を通知する。

 (委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、公開しないものとする。

2 委員会の会議においては、意見を提出した職員の氏名を伏せて審議するものとする。

3 委員会の会議においては、意見取りまとめ者が意見の提出の際に補足説明を行った場合、当該意見に係る審議の際には、当該補足説明の内容を併せて審議の用に供するものとする。

4 委員会は、消防職員及び意見取りまとめ者から提出された意見について、継続審議の取扱いをしないものとする。

 (委員会の意見の提出)

第8条 規則第10条の報告は、南信州広域連合飯田広域消防本部消防職員委員会審議報告書(様式第2)により、次の各号に掲げる区分に分類して提出するものとする。

(1) 実施することが適当であるもの

(2) 諸課題を検討する必要があるもの

(3) 実施は困難と考えるもの

(4) 現行どおりでよいもの

 (消防長の処置)

第9条 消防長は、委員会の審議に基づき提出された意見に対し、その趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。

2 消防長は、前項の処置について、訓示等の機会を通じ職員に周知するものとする。

 (委員及び職員への配慮)

第10条 所属長は、特別の事情がある場合を除き、委員である職員を委員会に出席させるものとする。

2 管理職等は、職員が委員会へ意見を提出したこと、意見取りまとめ者が委員会へ補足説明を行い、若しくは制度の運用に関する意見を述べたこと又は委員会の委員として正当な行為を行ったことの故をもって不利益な取扱いをしてはならないものとする。

 (関係書類の備付け)

第11条 委員会に、委員及び意見取りまとめ者名簿並びに審議結果等の関係書類を備えるものとする。

   附 則

 この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年12月7日訓令第2号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1(第3条及び4条関係)



年  月  日



飯田広域消防本部

消防長

                             組織区分代表

                             職氏名


推       薦       書


  南信州広域連合飯田広域消防本部消防職員委員会の運営に関する規程第3条第2項及び第4条第1項により、職員の総意に基づき下記のとおり推薦します。



組 織 区 分 推薦区分 階 級・職 名 氏        名
       
様式第2(第8条関係)



                             年  月  日



  飯田広域消防本部消防長

                            飯田広域消防本部消防職員委員会

                            委員長

        南信州広域連合飯田広域消防本部消防職員委員会審議報告書


1 日  時     年  月  日(  )  時  分 〜  時  分

 2 場  所

 3 審議結果
整 理 番 号 件     名 意見の区分 備   考
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)


注1 意見の区分(1)実施することが適当であるもの

(2)諸課題を検討する必要があるもの

(3)実施は困難と考えるもの

(4)現行どおりでよいもの

注2 職員の意見は、別紙のとおりです。

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