広域連合の例規集
○南信州広域連合消防吏員の階級、服制及び貸与品に関する規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第12号〕
改正 平成15年9月22日規則第10号
平成18年8月31日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、消防吏員の階級、服制及び貸与品について、必要な事項を定めることを目的とする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防正監
(2) 消防監
(3) 消防司令長
(4) 消防司令
(5) 消防司令補
(6) 消防士長
(7) 消防副士長
(8) 消防士
2 消防長の階級は、消防正監とする。
(服制)
第3条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)による。
(被服等の品目等)
第4条 被服等で貸与する品目、数量及び点数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸与品(甲) 別表第1
(2) 貸与品(乙) 別表第2
(3) 貸与品(丙) 別表第3
(被服等の貸与)
第5条 被服等の貸与については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸与品(甲)については、採用時に貸与し、階級の異動又は使用に耐えないと消防長が認めたときに再貸与する。
(2) 貸与品(乙)については、会計年度ごとに消防吏員1人の持ち点数を定め、消防吏員の指定により貸与する。
(3) 新たに採用された消防吏員の貸与品(丙)については、別表第3に掲げる数量を採用年度に限り貸与し、第2号に規定する指定については、採用の翌々年度から適用する。
(貸与品の保管)
第6条 消防吏員は、善良な貸与品の管理者としてこれを使用しなくてはならない。
2 貸与品の補修、洗濯等管理上必要な費用は、当該消防吏員が負担する。ただし、所属長が認めたときは、この限りではない。
(貸与品の取扱い)
第7条 貸与品は、通退勤及び職務執行の場合以外に着用してはならない。
2 貸与品は、これを譲渡、改造その他の処分をしてはならない。
3 前項の規定に違反し、又は、過失怠慢により貸与品を亡失し、若しくは、はなはだしく損傷したときは、時価の範囲内で賠償させることができる。
4 消防長が通勤及び勤務中特に必要と認めた場合には、貸与品以外の被服を着用させることができる。
(再貸与)
第8条 職務執行中やむを得ない事由により貸与品を亡失し、若しくは、はなはだしく損傷したときは、その代品を貸与することができる。
2 消防吏員は、前項に該当する事由が発生したときは、直ちに、所属長にその旨を報告するとともに、貸与品亡失、き損届(様式第1号)により消防長に届出なければならない。
(貸与品の返納又は払下げ)
第9条 消防吏員が退職、転職、死亡等により貸与の必要がなくなったときは、これを返納させるものとする。ただし、消防長が必要と認めたときは、当該消防吏員又はその遺族に有償又は無償をもって払下げることができる。
(返納の免除)
第10条 消防吏員が新しく貸与品を指定し、その品が貸与されたときは、旧品をその消防吏員に支給する。ただし、次にその品を指定するまでの間、予備としてこれを保管しなければならない。
(貸与品台帳)
第11条 消防長は、貸与品台帳により貸与品の品目、数量、貸与年度その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は消防長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月22日規則第10号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成18年8月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
貸 与 品 (甲)
| 品 名 | 数 量 | 備考 |
| 防火衣(当直・非直) | 1 | |
| 防火ヘルメットしころ付 | 1 | |
| 防火ヘルメット(非直用シルバー) | 1 | |
| 制服用エンブレム | 1 | |
| 消防手帳 | 1 | |
| 立入検査証 | 1 | |
| 階級章 | 1 | |
| 職員記章・名札・腕章 | 各1 | |
| 笛 | 1 | |
| 消防計画本 | 1 | |
| 無線受命機 | 1 | |
| 布団(上・下) | 1 | |
| 毛布 | 1 | |
| 電気毛布 | 1 | |
| 安全帯 | 1 | |
| 作業用ロープ | 1 | |
| 救助服(上・下) | 1 | 救助係員に任命された初年度のみ適用する。 |
| 救助用バンド | 1 | |
| 救助用ヘルメット | 1 | |
| 救助靴(チャック式・布又は革) | 1 | |
| 救助用手袋 | 1 | |
| 冬用救急服上衣 | 1 | 救急係員に任命された初年度のみ適用する。 救急救命士研修者 |
| 冬用救急服ズボン | 1 | |
| 救急服用帽子 | 1 | |
| 救急服用ベルト | 1 | |
| 救急救命士エンブレム | 1 |
別表第2(第4条関係) 貸 与 品 (乙)
| 区 分 品 名 | 数量1当た りの点数 | 区 分 品 名 | 数量1当た りの点数 | ||
| 冬 制 服 関 係 | 制帽 | 15 | 救 急 服 関 係 | 冬上衣 | 28 |
| 略帽 | 6 | 冬ズボン | 28 | ||
| 上衣 | 41 | 夏上衣(長袖) | 28 | ||
| ズボン | 21 | 夏上衣(半袖) | 25 | ||
| ネクタイ | 2 | 夏ズボン | 28 | ||
| 革バンド | 11 | バンド | 6 | ||
| エンブレム | 7 | 帽子 | 8 | ||
| 替衿 | 4 | ||||
| 盛 夏 服 関 係 | 制帽 | 15 | 救急救命士エンブレム | 10 | |
| 上衣(長袖) | 20 | 救急用ヘルメット | 21 | ||
| 上衣(半袖) | 20 | 防 寒 衣 関 係 | 消防用防寒衣上衣 | 21 | |
| ズボン | 24 | 消防用防寒衣下衣 | 18 | ||
| 盛夏服バンド | 2 | 救急用防寒衣上衣 | 21 | ||
| 作業用防寒衣上衣 | 21 | ||||
| 活 動 服 関 係 | 上衣(厚) | 20 | |||
| ズボン(厚) | 20 | 靴 関 係 | 革チャック式作業靴 | 24 | |
| 上衣(薄長袖) | 20 | 革編み上げ式作業靴 | 21 | ||
| 上衣(薄半袖) | 20 | 布チャック式作業靴 | 21 | ||
| ズボン(薄) | 20 | 半長靴 | 23 | ||
| 活動服用穴バンド | 8 | ゴム長靴 | 12 | ||
| 活動服用帽子 | 8 | 防火長靴 | 26 | ||
| 活動服用帽子(メッシュ) | 8 | 手 袋 関 係 | 救助用皮手袋 | 8 | |
| 作業用皮手袋 | 8 | ||||
| 救 助 服 関 係 | 上衣 | 38 | 消防用手袋 | 11 | |
| ズボン | 32 | 白手袋 | 2 | ||
| オレンジ穴バンド | 8 | 軍手(2双) | 1 | ||
| 救助服用帽子 | 8 | そ の 他 | 雨衣 | 17 | |
| 救助服用帽子(メッシュ) | 8 | 作業用ヘルメット | 26 | ||
| ヘルメット(シルバー) | 26 | カンジキ | 3 | ||
| ヘルメット(白) | 26 | ||||
別表第3(第4条関係) 新 採 用 消 防 吏 員 貸 与 品(丙)
| 区 分 品 名 | 貸 与 数 | 区 分 品 名 | 貸 与 数 | ||
| 冬 制 服 関 係 | 制帽 | 1 | 防 寒 衣 | 消防用防寒衣上衣 | 1 |
| 略帽 | 1 | ||||
| 上衣 | 1 | ||||
| ズボン | 1 | 靴 関 係 | 革チャック式作業靴 | 1 | |
| ネクタイ | 1 | 布チャック式作業靴 | 1 | ||
| 革バンド | 1 | 半長靴 | 1 | ||
| ゴム長靴 | 1 | ||||
| 盛 夏 服 関 係 | 制帽 | 1 | 防火長靴 | 1 | |
| 上衣(長袖) | 1 | ||||
| 上衣(半袖) | 1 | 手 袋 関 係 | 救助用革手袋 | 1 | |
| ズボン | 1 | 作業用革手袋 | 1 | ||
| 盛夏服バンド | 1 | 消防用手袋 | 1 | ||
| 活 動 服 関 係 | 上衣(厚) | 2 | 白手袋 | 1 | |
| ズボン(厚) | 2 | 軍手(2双) | 1 | ||
| 上衣(薄長袖) | 2 | そ の 他 | 雨衣 | 1 | |
| 上衣(薄半袖) | 1 | 作業用ヘルメット | 1 | ||
| ズボン(薄) | 2 | 救急用ヘルメット | 1 | ||
| 活動服用穴バンド | 1 | ||||
| 活動服用帽子 | 1 | ||||
| 活動服用帽子(メッシュ) | 1 | ||||
| 救 助 服 関 係 | 上衣 | 1 | |||
| ズボン | 1 | ||||
| オレンジ穴バンド | 1 | ||||
| ヘルメット | 1 | ||||
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年 月 日 消防長 所 属 職氏名 印 下記により を(亡失・き損)しましたので、再貸与をお願いします。 記 1 亡失・き損の日時 2 亡失・き損の場所 3 亡失・き損に至った理由 4 所属長の意見 所属長氏名 印 |