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南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合飯田広域消防事務決裁規程

                        〔平成11年4月1日〕

〔訓令第6号〕

 

改正  平成15年3月26日訓令第1号

平成18年3月30日訓令第2号

平成19年3月30日訓令第4号

 (目的)

第1条 この規程は、南信州広域連合事務処理規則(平成11年南信州広域連合規則第5号)の規定により、飯田広域消防における事務能率の向上を図り、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。

 (用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

による。

(1) 専決 広域連合長(以下「連合長」という。)及び会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事務について、連合長及び会計管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 連合長、会計管理者又は専決を行う者が不在又は事故等の場合において、この規程に定められた者が定められた範囲内の事務について、代わって決裁することをいう。

 (連合長又は会計管理者の決裁)

第3条 飯田広域消防の事務のうち、連合長又は会計管理者の決裁を必要とする事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

 (専決事項)

第4条 副管理者、消防長、課長及び署長が専決する事項は、別表第2及び別表第3に掲げるとおりとする。

2 南信州広域連合広域連合長及び会計管理者の職務等を代理する職員を定める規則(平11年南信州広域連合規則第4号。以下「規則」という。)第2条に規定する職員(以下「出納員」という。)が専決する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

 (合議)

第5条 専決を行う者は、専決を行おうとする事務が他の決裁又は専決を行う者の権限に重大な関係があると認めたものについては、専決を行う前に当該権限を有する者に合議しなければならない。

2 前項の場合において合議者の意見が整わないときは、専決を行う者は、当該事務について上司の決裁を受けなければならない。この場合において当該決裁を得たときは、合議者の意見が整ったものとみなす。

 (連合長の事務の代決)

第6条 連合長が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 連合長及び副管理者がともに不在の場合は、消防長がその事務を代決する。

 (専決事項の代決)

第7条 専決事項(第4条に規定するものをいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる場合においては代決することができる。この場合において代決を行う者は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 副管理者が不在の場合 消防長     

 (2) 消防長が不在の場合 消防本部、消防署の別に応じ、次に掲げるとおりとする。

ア 消防本部 参事。ただし、参事が不在の場合は消防次長、参事及び消防次長がともに不在の場合は事務を主管する課長

  イ 消防署 事務を主管する署長

2 課長が不在の場合における課長の専決事項は、当該課に属する課長補佐が代決するものとし、課長及び課長補佐がともに不在の場合は、事務を主管する主幹又は係長がこれを代決するものとする。

3 署長が不在の場合における署長の専決事項は、署長補佐が代決するものとし、署長及び署長補佐がともに不在の場合は、事務を主管する主幹又は係長がこれを代決するものとする。

(代決する事務の範囲等)

第8条 前条の規定により代決される事務は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 専決を行う者から処理の方針について事前に指示を得た事務

(2) 定例の事務であって処理の方針について疑義の生ずるおそれのないもの

(3) 代決を行うことができる者が、専決を行う者において専決をする暇がないと認めた事務

2 前条の規定により代決が行われた場合は、代決を行った者は、当該代決に係る文書に代決を行った旨の表示をし、専決を行う者が在席するときに後閲を受けなければならない。

(会計管理者等の事務代理)

第9条 会計管理者が不在のときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条に規定する会計事務については出納員が、法第170条に規定する会計事務以外の事務については消防長が、会計管理者及び消防長がともに不在のときは出納員がその事務を代決する。

2 出納員の専決事項について、出納員が不在のときは、会計課と兼務の上席職員がその事務を代決する。

附 則

 この規程は、公布の日から施行する。

      附 則(平成15年3月26日訓令第1号)

  この規程は、平成15年4月1日から施行する。

      附 則(平成18年3月30日訓令第2号)

  この規程は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月30日訓令第4号)

 (施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

 (収入役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際に現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、改正前の南信州広域連合飯田広域消防事務決裁規程、南信州広域連合知的障害者更正施設阿南学園処務規程、南信州広域連合飯田環境センター処務規程並びに南信州広域連合の慶弔金及び災害見舞金に関する内規の規定は、なおその効力を有する。


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別表第l(第3条関係)

 連合長の決裁

 1 消防施設の整備計画

 2 前号に定めるもののほか、特に重要又は異例に属する事項

 会計管理者の決裁

1 1件50万円を超える支出負担行為に関する確認及び支出の審査(出納員が専決する事項を除く。)

 2 出納員が専決する事項のうち、重要、異例又は先例となるもの

別表第2(第4条関係)

1 副管理者専決事項

 (1)消防長の旅行命令

 (2)消防長の休暇、欠勤等

 (3)消防長の事務引継

 (4)重要な許可、認可その他行政処分

 (5)一時借入金の借入及び返済

 2 消防長専決事項

 (1)消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による火災警報の発令及び解除

 (2)法に基づく危険物の規制事務に関する事項

 (3)法の規定によるたき火又は喫煙の制限

 (4)職員の任免、賞罰及び人事

 (5)職員の管外旅行命令

 (6)職員の欠勤

 (7)消防次長、参事、副参事、課長及び署長(以下「次長等」という。)の休暇

 (8)次長等の休日の代休日の指定

 (9)次長等の事務引継

(10)  法令の規定による過料の額の決定

(11)  予算の目の流用

 3 課長及び署長共通専決事項

 (1)所属職員の管内旅行命令

 (2)所属職員の事務分担及び事務引継

(3)所属職員の勤務日の変更、休暇等の承認及び週休日、休憩時間の指定

(4)行政資料の収集及び整備

(5)軽易な各種照会、回答及び報告

(6)届、願、申請の受理及びこれに基づく証明等の交付

(7)所管物品の使用管理

(8)条例その他の規定による手数料その他これに準ずるものの徴収

(9)その他軽易な事務処理

4 総務課長専決事項

(1)負担金等の徴収

(2)条例その他の規定による使用料及び手数料その他これに準ずるものの徴収及び減免

(3)条例、規則等に定めのある報酬等の支出

(4)歳入歳出外現金の調定、支出負担行為の決定及び支出命令

(5)予算の同一目内の他の節への流用

5 予防課長専決事項

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物で、延べ面積が3,000平方メートル未満のもの及び同条同項第4号に掲げる建築物に関する法第7条の規定による同意

(2)危険物製造所等立入検査に基づく指導及び警告並びに届出に関する事項

(3)南信州広域連合火災予防条例(平成11年南信州広域連合条例第23号。以下「予防条例」という。)第48条、第49条及び第51条の規定による事務事項

(4)消防用設備等の届出及び検査に関する事項

6 警防課長専決事項

(1)警防事務の調整

(2)通信機器及び無線機の整備管理

(3)消防情報システムの管理

7 署長専決事項

(1)危険物製造所等立入検査に基づく指導及び警告並びに届出に関する事項

(2)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく火薬類の譲渡、渡受及び消費の許可等に関する事項

(3)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)に基づく液化石油ガス設備工事の届出に関する事項

 (4)予防条例第23条、第48条、第49条、第50条及び第51条の規定による事務事項

 8 出納員専決事項

 (1)次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出の審査

   ア 報酬、給料、職員手当(退職手当を除く。)共済費及び賃金

   イ 光熱水費、通信運搬費、過誤納金の過年度還付及び還付加算金

   ウ ア及びイに掲げるもののほか、1件50万円以下の経費

 (2)過誤納金の戻出及び過誤払金の戻入に関すること。

 (3)更正に関すること。

 (4)資金前渡及び概算払の精算に関すること。

 

別表第3(第4条関係)

  金額による専決区分
 職位 区分 副管理者 消 防 長 総 務 課 長
支出負担行為   及び戻入 1件5,000万円以下 1件1,000万円以下 (1件5,000円を超える食糧費) 1件200万円以下 (1件5,000円までの食糧費)
契       約 1件5,000万円以下 1件1,000万円以下 1件200万円以下
工事請負費に係る支出負担行為及び契約 1件5,000万円以下 1件2,000万円以下 1件500万円以下
調       定     全      額 
支出命令     全      額

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