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南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合消防職員の服務等に関する規程

〔平成11年4月1日〕

〔訓令第7号〕



改正  平成18年3月30日訓令第2号

平成19年3月22日訓令第3号



 (目的)

第1条 この規程は、飯田広域消防に勤務する消防職員(以下「職員」という。)の服務等に関し、別に定めがあるもののはか、必要な事項を定めることを目的とする。

 (服務基準)

第2条 職員は、常に事務の適正と能率の向上に努め、全力をあげて消防職務の遂行に専念しなければならない。

 (職務の心得)

第3条 職員は、消防職務の遂行に当たり、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1)常に創意工夫を図り、事務能率の向上と経費の節減に努めること。

(2)職員としての誇りの堅持と、プロ意識の高揚に努めること。

(3)組織の一員として、連帯意識の強化と責任体制の確立に努めること。

(4)知識、技能及び品位の向上を図り、住民の期待と信頼を深めるよう努めること。

 (出勤)

第4条 職員は、勤務開始時刻と同時に服務できるよう出勤しなければならない。

2 消防本部の課長及び消防署の署長(以下「主管課長等」という。)は、職員の出勤状況を確認し、毎月5日までに勤務状況報告書を作成し、消防長に提出しなければならない。

 (年次休暇の承認)

第5条 年次休暇の承認は、休暇承認票によるものとする。

 (出張の復命)

第6条 職員が出張を終わり帰庁したときは、上席者に随行した場合を除き、3日以内に復命書を作成し消防長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

 (出張中の事故等)

第7条 出張を命ぜられた職員は、出張中に次の各号の一に該当する事項が生じた場合は、直ちにその理由を主管課長等に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 公務の都合により予定日数を延期する場合

(2) 病気その他の理由により任務を遂行することができない場合

(3) 忌服の報を受けた場合

 (休暇等の場合の事務処理)

第8条 職員が出張及び休暇の場合において、その担当事務で急を要するものは、あらかじめ経過及び処理の要領を上司に報告し、事務処理に支障のないようにしなければならない。

 (事務引継)

第9条 職員が異動及び退職を命ぜられたときは、その発令の日より3日以内に担任事務及び所管の書類物件を後任者又は消防長の指定した者に引継がなければならない。

2 前項の引継ぎを終わったときは、事務引継書を作成し、消防長に提出しなければならない。ただし、係員の場合は、上司の指示により事務引継書の提出をしなくてもよいものとする。

 (事務引継書の内容)

第10条 事務引継書の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担任事務の項目及び経過、現況意見等

(2) 引継ぎ書類物件の目録

(3) その他必要事項

 (分掌事務の改正等)

第11条 分掌事務の改正等により事務の引継ぎを要する場合においては、第9条及び前条の規定を準用する。

 (勤務の種別等)

第12条 勤務の種別及び勤務員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 交替勤務 警防課指令係及び消防署に勤務する職員とする。ただし、消防長が特に指定した職員を除く。

(2) 毎日勤務 前号に規定する職員以外の職員とする。

2 交代勤務に服する職員(以下「交替勤務職員」という。)は、第1班及び第2班の2部に区分し2交替制による交替勤務とする。ただし、警防課指令係に勤務する職員の区分については、消防長が別に定めるものとする。

 (勤務時間)

第13条 交替勤務職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間とし、勤務時間の割振りは8週間を平均して1日の勤務時間が8時間、1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内で消防長が定める。

 (勤務日の変更)

第14条 交替勤務職員は、前条の規定により割り振られた勤務すべき日を都合により変更を希望するときは、消防長の承認を受けなければならない。

 (週休日)

第15条 消防長は、第13条の規定により勤務を割り振った場合において、8週間を通じて16日以上の週休日を設けるものとする。

 (休憩時間)

第16条 交替勤務職員の休憩時間は、正午から午後1時までの1時間、午後5時30分から午後6時30分までの1時間及び午後10時00分から翌日の午前6時00分までの間で消防長が定める時間とする。

 (勤務の交替)

第17条 交替勤務職員の勤務交替は、各署ごとに毎日午前8時30分に行うものとし、交代時には所定の場所に整列し、当直となる上席の職員(以下「当直幹部」という。)の指揮により、担任事務、機械器具その他所定の事項の引継ぎを行わなければならない。

2 当直幹部は、災害出動等により所定の勤務時間終了後も引き続き服務する必要がある場合には、災害出動等が終了するまで勤務交替を延長しなければならない。

 (指令勤務)

第18条 交替勤務職員は、勤務時間のうちで、消防長の定める時間に指令勤務をするものとする。

2 指令勤務は、消防本部にあっては指令勤務を、飯田消防署にあっては指令勤務及び通信勤務を、飯田消防署を除く消防署及び分署にあっては通信勤務をいう。

3 指令勤務を終了した職員は、勤務中の状況その他必要事項を、消防長が別に定める通信勤務日誌に記載しなければならない。

 (指令勤務の心得)

第19条 指令勤務の服務に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に諸設備の操作に習熟して、火災、救急等の早期覚知と出動の迅速を図らなければならない。

(2) 119番から火災又は救急等の通報を受けたときは、所定の要領により出動指令、関係機関への連絡その他必要な措置を的確にとらなければならない。

(3) 勤務中は、事務に支障となることをしてはならない。

(4) 指令勤務を交替するときは、未処理の事務その他必要事項を次番勤務員に申し送らなければならない。

 (勤務日誌)

第20条 当直の最上席者は、当直中に処理した事務の概要を消防長が別に定める勤務日誌に記載しなければならない。

 (出動編成)

第21条 消防署及び分署の出動編成は、次のとおりとする。

(1) 消防署及び分署の出動隊の総合を消防署隊(以下「署隊」という。)と称する。

(2) 署隊は、2個中隊とし、第12条で定める第1班を第1中隊、第2班を第2中隊とする。

(3) 中隊の中隊長は、消防署において消防司令補以上の階級にある当直の最上席者とする。

(4) 中隊に車両単位に編成した小隊を置き、その名称は、車両の呼称番号とする。

(5) 小隊の小隊長は、中隊長を除き、消防士長以上の階級にある当直の最上席者とする。

(6) 小隊の隊員は、当直の職員とする。

(7) 消防署及び分署の出動編成は、それぞれの当直幹部が毎日編成する。

 (災害出動)

第22条 職員は水火災及びその他の災害(以下「災害」という。)の出動に当たっては、全力をあげて職務の遂行に努めなければならない。

2 災害出動に当たっては、施設及び人員を活用して災害の軽減に有効適切な措置をとらなければならない。

 (災害現場の指揮)

第23条 災害現場の指揮は、上司が現場に到着するまでは中隊長がこれに当たるものとし、その活動について責任を負わなければならない。

 (出動報告)

第24条 災害出動が終了したときは、出動の状況、人員、機械器具等の異状の有無その他必要な事項を報告書に記載し、消防長若しくは消防署長に報告しなければならない。

(1) 災害出動後、災害発生場所を管轄する消防署の中隊長は、災害出動現場指揮本部報告書により報告する。

(2) 災害出動後の小隊長は、災害出動報告書により報告する。

(3) 火災出動後、火災発生場所を管轄する消防署の中隊長は、火災出動現場指揮本部報告書により報告する。

(4) 火災出動後の小隊長は、火災出動報告書により報告する。

(5) 救急出動後の小隊長は、救急出動報告書により報告する。

(6) 救助出動後、災害発生場所を管轄する消防署の中隊長は、救助出動現場指揮本部報告書により報告する。

(7) 救助出動後の小隊長は、救助活動報告書により報告する。

 (非番員等の出動等)

第25条 交替勤務職員で当直となる職員以外の職員及び毎日勤務に服する職員(正規の勤務時間に勤務する職員を除く。以下「非番員等」という。)は、災害が発生したとき、別に定める計画に基づき、所定の場所に出動し、上司の指示を受けて職務に従事しなければならない。

2 非番員等は、火災警報発令中又は消防長から特に指示があった場合は、招集により速やかに出動できるようにその所在を明らかにしておかなければならない。

 (通行届出の義務等)

第26条 職員は、公務以外で飯田広域消防の管轄区域(以下「区域」という。)を離れようとするときは、行先、期間その他必要事項を、主管課長等に口頭又は電話によって届出なければならない。ただし、3名以上の職員がまとまって区域を離れようとするときは、書面によって消防長に届出なければならない。

2 区域外に居住することを認められている職員は、その居住地の町村区域内については前項の規定は適用しない。

3 消防長は、火災警報発令中又は災害の発生のおそれがあると認められるときは、第1項の届出による職員の遠行を制限することができる。

 (氏名等変更の届出)

第27条 職員は、次の各号の一に該当する事項に変更を生じたときは、書面によって消防長に届出なければならない。

(1)氏名

(2)本籍

(3)住所

(4)扶養親族

(5)学歴

2 前項第4号に掲げるものの届出は、扶養親族認定申請者によるものとする。

 (通勤届)

第28条 通勤に関する届出は、通勤届によるものとする。

 (住居届)

第29条 住居に関する届出は、住居届によるものとする。

 (補則)

第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

   附 則

 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月22日訓令第3号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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