広域連合の例規集
○南信州広域連合消防職員退職手当積立基金条例〔平成11年4月1日〕
〔条例第17号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき南信州広域連合消防職員(以下「職員」という。)の退職手当積立基金(以下「基金」という。)の設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基金は、職員の退職手当に要する経費の財源に充てることにより、消防財政の健全な運営を図るため設置する。
(積立金額)
第3条 毎年度基金として積立てる額は、職員1人当たり10万円以上とする。
(運用)
第4条 広域連合長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により管理するものとする。
(繰替運用)
第6条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、南信州広域連合飯田広域消防歳入歳出予算に計上して処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し、必要な事項は、広域連合長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。