広域連合の例規集
○南信州広域連合飯田広域消防財政調整基金条例〔平成11年4月1日〕
〔条例第18号〕
改正 平成13年2月20日条例第4号
(設置)
第1条 南信州広域連合飯田広域消防の運営費等に不足を生じた場合の財源に充てるため、南信州広域連合飯田広域消防財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、10万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、南信州広域連合飯田広域消防特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、必要があると認めたときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 前項の繰替運用を行う場合の繰戻しの方法、期間及び利率は、広域連合長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。