広域連合の例規集
○南信州広域連合消防職員の特殊勤務手当の支給に関する条例〔平成11年4月1日〕
〔条例第19号〕
改正 平成13年2月20日条例第3号
平成16年2月20日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例(平成11年南信州広域連合条例第36号)第5条の規定により、南信州広域連合消防職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の南信州広域連合消防職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定に基づき支給されるべき特殊勤務手当であってこの条例の施行の際に未だ支給されていないものについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の南信州広域連合消防職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定に基づき支給されるべき特殊勤務手当であってこの条例の施行の際に未だ支給されていないものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
| 種 類 | 支 給 対 象 職 員 | 額 |
| 階級別手当 | 消防吏員である職員 | 消防司令以上 月額8,400円 消防司令補 月額7,500円 消防士長 月額5,900円 消防副士長 月額4,300円 消防士 月額3,700円 |
| 当直勤務手当 | 消防吏員のうち当直勤務をした職員 | 当直1回につき700円 |
| 特殊業務手当 | 消防吏員のうち、特殊業務(爆発事故、トンネル内の火災その他特殊な災害への出動又は救急救命処置(救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条各号に掲げる処置をいう。)、感染症のおそれのある患者の搬送その他の特殊な業務をいう。)に従事した職員 | 特殊業務従事1件につき500円 |