広域連合の例規集
○南信州広域連合消防職員の互助団体に関する条例〔平成11年4月1日〕
〔条例第20号〕
改正 平成18年2月24日条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例(平成11年南信州広域連合条例第36号)第6条の規定に基づき、南信州広域連合消防職員の互助団体について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「消防職員」とは次の各号に掲げる者をいう。
(1)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に規定する広域連合職員
(2)前号に準ずる者で広域連合長が適当と認めるもの
2 この条例で「互助団体」とは、職員が相互共済及び福利増進を図るため結成し、広域連合長に届け出た団体をいう。
(共同処理)
第3条 互助団体は、必要がある場合は飯田市の職員と共同して、職員の相互共済及び福利増進を図るための団体を結成することができる。
(事業)
第4条 互助団体は、福利厚生に関する資金の給付又は貸付その他必要な事業を行うものとする。
(運営)
第5条 互助団体の経費は、構成員の掛金、助成金その他の収入によって運営するものとする。
(届出)
第6条 消防職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体で互助団体となろうとするものは規約その他の関係書類を添えて広域連合長に届け出なければならない。
2 前項に規定する互助団体の規約には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
(1)名称
(2)業務
(3)事業所の所在地
(4)構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
(5)代表者その他の役員に関する規定
(6)業務執行に関する規定
(7)経費、会計及び資産の管理に関する規定
(8)規約の変更に関する規定
(9)解散に関する規定
3 互助団体が、規約を変更したときは、直ちに広域連合長に届け出なければならない。
(助成)
第7条 広域連合長は互助団体に対して、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
2 広域連合長は、その所属する消防職員をして互助団体の事務に従事させることができる。
3 広域連合長は、その管理に属する施設を無償で互助団体の利用に供することができる。
(報告の徴収)
第8条 広域連合長は、互助団体の業務の執行について必要な報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月24日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。