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南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者

特別賞じゅつ金条例

          〔平成11年4月1日〕

〔条例第22号〕



 (目的)

第1条 この条例は、南信州広域連合に勤務する消防吏員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

 (賞じゅつ金授与の要件)

第2条 広域連合長は、消防吏員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

 (賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1)殉職者賞じゅつ金は、540万円以上2,720万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2)障害者賞じゅつ金は、2,260万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

 (殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 広域連合長は、消防吏員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,300万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

 (授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

 (審議会)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について適正な運用を図るため、広域連合長の附属機関として、南信州広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員6名をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。

(1)南信州広域連合議会議員  3名

(2)学識経験者        3名

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会は、審議を行うため必要あると認めるときは、消防吏員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

6 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

 (委任規程)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。



別表(第3条関係)

障 害 者 賞 じ ゅ つ 金
障害の等級 功労の程度による支給額
第 1 級 20,600,000円以下  4,900,000円以上      
第 2 級 15,500,000円以下  4,600,000円以上      
第 3 級 13,600,000円以下  4,100,000円以上      
第 4 級 12,100,000円以下  3,600,000円以上      
第 5 級 10,300,000円以下  3,100,000円以上      
第 6 級 9,000,000円以下  2,800,000円以上      
第 7 級 7,600,000円以下  2,300,000円以上      
第 8 級 6,400,000円以下  1,900,000円以上      
功労の程度による増額
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害の等扱が第1級から第3級までに該当するものについては、その等級の最高額に2,000,000円を加算することができる。

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

 2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

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