広域連合の例規集
○南信州広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金審議会規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第13号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、南信州広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成11年南信州広域連合条例第22号)第6条第7項の規定により、南信州広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が特に認めたときは、非公開とすることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、飯田広域消防本部総務課において行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は広域連合長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。