広域連合の例規集
○南信州広域連合飯田広域消防本部表彰規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第14号〕
改正 平成12年6月1日規則第2号
平成19年3月22日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、飯田広域消防の職員(以下「職員」という。)又は部署及び消防機関に携わるもの以外の個人又は団体の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 職員又は部署に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 職務遂行中死亡した者
(2) 生命の危険を冒して職務を遂行した者でその功労顕著なもの
(3) 水火災その他災害の予防若しくは鎮圧又は人命の救助、救護等に抜群の功労があり他の模範となるもの
(4) 消防業務に関し、発明独創の考案、改善等の研究をし、その功績が特に顕著なもの
(5) 長年職員として勤続した者でその勤務成績が優秀で他の模範となるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となり特に表彰を必要と認めたもの
2 消防機関に携わるもの以外の個人又は団体に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 水火災の予防又は鎮圧に功績をあげ、これに貢献したもの
(2) 水火災その他の災害現場における人命救助又は警戒防ぎょに関し、消防機関に対する協力を行い、その功績顕著なもの
(3) 消防施設整備に対し多大な協力を行い、その功績顕著なもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰を必要と認めたもの
3 第1項第1号及び前項第3号の表彰は広域連合長が、第1項第2号及び第5号並びに前項第2号及び第4号の表彰は消防長が、第1項第3号、第4号及び第6号並びに前項第1号の表彰は消防長又は消防署長がこれを行う。
(表彰の種類)
第3条 前条第1項の表彰は表彰状又は賞状を、第2項については感謝状を授与してこれを行う。
2 前項の表彰に併せて、賞金その他の副賞を附与することができる。
(追彰)
第4条 表彰は、故人に対して行うことができる。この場合において、表彰状又は感謝状及び賞金その他の副賞は、その遺族に贈るものとする。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、必要に応じ適宜これを行う。
(内申)
第6条 分署長又は係長は、表彰に該当すると思われるものがある場合には、所属長を経て職員等表彰内申書(様式第1号)又は個人等表彰内申書(様式第2号)により、消防長に内申するものとする。ただし、消防署長が表彰を行う場合は、この限りではない。
(表彰審査会での審査)
第7条 表彰は内申に基づき、表彰審査会において決定するものとする。
2 表彰審査会は、消防長を会長とし、消防本部課長及び消防署長をもって構成する。
(取消し)
第8条 職員で表彰を受けたものが、職員としての体面を汚す行為があったときは、表彰を取り消すことができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
| 職 員 等 表 彰 内 申 書 (第2条第1項該当) | 所属長 | |||
| 所 属 | 階 級 氏 名 | |||
| 採用年月日 | 年 月 日 | 生年月日 | 年 月 日( 才) | |
| 賞 罰 | ||||
|
表彰に値する事項 |
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年 月 日
消防長
内申者 所 属
職氏名 印
様式第2号(第6条関係)
| 個 人 等 表 彰 内 申 書 (第2条第2項該当) | 所属長 | |||
| 住 所 (所在地) | ふりがな 氏 名 (代表者) | (男・女) | ||
| 会 社 名 団 体 名 | 年 月 日 | 生年月日 | 年 月 日( 才) | |
|
表彰に値する事項 |
||||
年 月 日
消防長
内申者 所 属
職氏名 印