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南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合消防職員の任用に関する規則

          〔平成11年4月1日〕

〔規則第15号〕



改正 平成19年3月22日規則第1号



   第1章 総則

 (目的)

第1条 この規則は、南信州広域連合消防職員の任用に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 (任用の方法)

第2条 消防職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

2 消防士長以上への昇任は、消防士長については昇任試験、その他の昇任については選考によるものとする。

   第2章 任用委員会

 (任用委員会)

第3条 消防職員の採用及び昇任を行うために消防本部に任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長1名及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長は、消防長とし、委員は消防長が任命する。

4 委員会に書記若干名を置き、委員長の命を受けて庶務に従事する。

5 委員会は、必要により専門的技能を有する者を、補助員に任命することができる。

 (合格者の決定)

第4条 委員会は、筆記試験、口頭試問、身体検査、適性等を総合的に審査し、合格者を決定する。

 (合格者名簿及び任用の決定)

第5条 委員会は、合格者を決定したときは、合格者名簿を作成する。

2 消防長は、前項の合格者名簿に基づき、消防職員の採用及び昇任を決定する。

   第3章 採用試験

 (試験の施行)

第6条 消防職員の採用試験は、消防長が必要と認めたとき、これを行う。

 (受験資格)

第7条 消防職員の受験資格は、その職務遂行上必要な資格要件等について試験を実施する都度、消防長が定める。

 (受験申込み)

第8条 消防職員採用試験を受けようとするものは、南信州広域連合消防職員採用試験受験申込書(様式第1号)を消防長に提出するものとする。

 (試験科目)

第9条 採用試験は、筆記試験、口頭試問、身体検査及び適性検査とし、ロ頭試問、身体検査及び適性検査は、筆記試験に合格した者について行う。

 (筆記試験)

第10条 筆記試験は、高等学校卒業程度の一般的知識について行う。

 (口頭試問、身体検査及び適性検査)

第11条 口頭試問及び適性検査は、人物及び能力を評定するものとする。

2  身体検査は、委員会が指定した医療機関が行う。

   第4章 昇任試験

 (試験の施行)

第12条 昇任試験は、消防長が必要と認めたときこれを行う。

 (受験資格)

第13条 消防士長昇任試験の受験資格を有する者は、試験施行の日において消防副士長の階級に在職する者又は消防士の階級に満5年以上在職する者とする。

2 前項の規定による受験資格を有する者が、試験施行の日において過去1年間に減給以上の懲戒処分を受けている場合は、昇任試験を受けることができない。

3 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は短期大学を卒業した者の受験資格は第1項の規定にかかわらず消防士の階級に大学卒業者にあっては満3年以上、短期大学卒業者にあっては満4年以上在職する者とする。

 (受験手続)

第14条 昇任試験を受けようとする者は、所属する係長、分署長、署長及び課長を通じて、昇任試験受験申込書(様式第2号)を消防長に提出するものとする。

 (試験科目)

第15条 昇任試験は、筆記試験及び実科試験とする。

 (筆記試験)

第16条 筆記試験は、次の各号について行う。

(1) 消防関係法規

(2) 警防関係

(3) 予防関係

(4) 一般教養

 (実科試験)

第17条 実科試験は、次の各号のうちから行う。

(1) 訓練礼式

(2) 体力向上体操

 (適性の評定)

第18条 第15条の規定による試験科目に合格した者については、消防業務の経験、職務成績、幹部としての適性、その他必要な能力について評定するものとする。

   第5章 選考

 (選考の基準)

第19条 選考により職員を採用する場合は、前歴、実務能力等を評定し、昇任の場合は第13条第2項の規定を準用する。

2 消防副士長への昇任は、次の各号いずれかの基準により選考するものとする。

(1) 消防士の階級に満7年以上であること

(2) 勤務成績が優良であり、かつ、指導能力を有すること

 (昇任の選考方法)

第20条 昇任の選考方法は、勤務成績、幹部としての適性その他必要な能力について審査し、必要に応じて口頭試問を行う。

   第6章 特別昇任

 (特別昇任)

第21条 消防吏員が消防士の階級に満15年以上勤務し、その成績が優良と認められる場合は、第2条第2項の規定にかかわらず消防士長へ昇任させることができる。

 (退職時の昇任)

第22条 消防吏員が同一階級において、次の各号に掲げる職務の区分に応じた期間を優良な成績で勤務した場合には、その者の退職の日に上位へ昇任させることができる。

(1) 消防士長への昇任

   消防副士長及び消防士の階級に通算満15年以上

(2) 消防司令補への昇任

   消防士長、消防副士長及び消防士の階級に通算15年以上かつ消防士長の階級に7年以上

(3) 消防司令への昇任

   消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級に通算20年以上かつ消防司令補の階級に5年以上

(4) 消防司令長以上への昇任

   勤続年数が25年以上かつ退職の日の前日の階級が消防司令以上にある者で、その階級に3年以上

2 前項のほか、特に消防長が必要と認めた場合は、退職の日に上位の階級へ昇任させることができる。

   第7章 補則

 (補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に閲し必要な事項は、消防長が別に定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成19年3月22日規則第1号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。


様式第1号(第8条関係)
受験 番号
南信州広域連合消防職員(初級)採用試験受験申込書 テキスト ボックス: 写真を貼る位置
1縦36〜40㎜
 横24〜30㎜
2本人単身胸から上
3裏面のりづけ
4申込前3か月以内に撮影したもの
(  年  月  日現在)
ふりがな 男 ・女
氏名
生年月日 年  月  日生(  歳)
本籍地 都道 府県 戸籍筆頭者 との続柄
ふりがな 郵便 番号
住所
電話 ( )−
ふりがな 郵便 番号
現住所以外の連絡先
電話 ( )−
学  歴・職  歴   (各別にまとめて書く)
中学校卒業
免 許・資 格 (取得見込みを含む)
自  己  紹  介  書
氏名
家族状況 本人との続柄 氏名 年齢 本人との続柄 氏名 年齢
得意な科目 及び 研究課題
クラブ活動 スポーツ・ 文化活動等
自覚して いる性格
趣味
特技
保護者(本人が未成年者の場合) ふりがな 電話 市外局番 (  )   −
氏 名 住 所 〒
様式第2号(第14条関係) 受付番号    
消防長 課 長・署 長 課長補佐 署長補佐 分署長・係長 受験番号
昇 任 試 験 受 験 申 込 書



私は、消防士長昇任試験を受験したいので申し込みます。

年  月  日  

所属

階級

氏名         印
階    級    歴
階   級 在   任   期   間 在任年月
消防士見習 年 月  日〜    年 月  日
消 防 士 年 月  日〜    年 月  日
副 士 長 年 月  日〜    年 月  日
備   考

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