広域連合の例規集
○南信州広域連合消防職員の身元保証に関する規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第16号〕
(目的)
第1条 この規則は、消防職員の身元保証について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 消防職員の身元保証に関し必要な事項について、職員の身元保証に関する規則(昭和33年飯田市規則第19号)の相当する規定を準用する場合は、次の表の左欄掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右横に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第2条、第4条 | 市 長 | 消防長 |
| 第3条 | 市 内 | 南信州広域連合の関係市町村内 |
| 別 記 様 式 | 飯田市職員 | 南信州広域連合消防職員 |
| 貴 市 | 貴広域連合 | |
| 飯田市長 | 飯田広域消防本部消防長 |
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。