TOP > 組織概要 > 広域連合の例規集インデックス > 広域連合の例規集7-1 > 南信州広域連合消防手帳に関する規則

南信州広域連合の組織概要

※この例規集は2010年7月30日までのものになります。
※最新の例規はこちらからご確認ください。

広域連合の例規集

○南信州広域連合消防手帳に関する規則

          〔平成11年4月1日〕

〔規則第18号〕

 

改正  平成15年9月22日規則第10号

 

 (目的)

第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳は、この規則の定めるところによる。

 (製式)

第2条 消防手帳の製式は、消防庁の定める消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)による。

 (交付)

第3条 消防手帳及び恒久用紙の交付については、消防手帳原簿(様式第1号)によりこれを整理する。

 (取扱)

第4条 職務執行に際し、消防吏員である証票を示す必要がある場合は、恒久用紙の写真、階級及び氏名の部を表示しなければならない。

2 勤務中は常にこれを携帯し、その取扱いは特に慎重を期し、破損、紛失等しないよう留意しなければならない。

3 記載用紙には、職務に関する事項に限り、これを簡明に日記体で記載しなければならない。

4 記載用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を受けて新用紙の交付を受け、旧用紙は本人が1年間保存しなければならない。

 (点検)

第5条 消防長は、6月に1回以上期日を定めて消防手帳を点検し、もって取扱いの適正を期するものとする。

 (名刺)

第6条 消防手帳表紙内側の名刺入れには常に5枚以上の名刺を入れておかなければならない。

2 名刺の様式は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

 (補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年9月22日規則第10号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
消 防 手 帳 原 簿
手帳番号 階級 氏    名 手帳交付年月日 恒 久 用 紙 交 付
年月日 年月日 年月日
             
  様式第2号(第6条関係)
南信州広域連合 飯田広域消防本部 所属課名 係名 職名 階級  氏     名 長野県飯田市東栄町三三四五番地 電 話 FAX
  様式第3号(第6条関係)
南信州広域連合 飯田広域消防 所属課名 係名 職名 階級  氏     名 消防署・分署の所在地 電 話 FAX
○南信州広域連合消防手帳に関する規則

          〔平成11年4月1日〕

〔規則第18号〕

 

改正  平成15年9月22日規則第10号

 

 (目的)

第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳は、この規則の定めるところによる。

 (製式)

第2条 消防手帳の製式は、消防庁の定める消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)による。

 (交付)

第3条 消防手帳及び恒久用紙の交付については、消防手帳原簿(様式第1号)によりこれを整理する。

 (取扱)

第4条 職務執行に際し、消防吏員である証票を示す必要がある場合は、恒久用紙の写真、階級及び氏名の部を表示しなければならない。

2 勤務中は常にこれを携帯し、その取扱いは特に慎重を期し、破損、紛失等しないよう留意しなければならない。

3 記載用紙には、職務に関する事項に限り、これを簡明に日記体で記載しなければならない。

4 記載用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を受けて新用紙の交付を受け、旧用紙は本人が1年間保存しなければならない。

 (点検)

第5条 消防長は、6月に1回以上期日を定めて消防手帳を点検し、もって取扱いの適正を期するものとする。

 (名刺)

第6条 消防手帳表紙内側の名刺入れには常に5枚以上の名刺を入れておかなければならない。

2 名刺の様式は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

 (補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年9月22日規則第10号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
消 防 手 帳 原 簿
手帳番号 階級 氏    名 手帳交付年月日 恒 久 用 紙 交 付
年月日 年月日 年月日
             
  様式第2号(第6条関係)
南信州広域連合

飯田広域消防本部
所属課名 係名 職名
階級  氏     名
長野県飯田市東栄町三三四五番地
電 話
FAX
  様式第3号(第6条関係)
南信州広域連合
飯田広域消防
所属課名 係名 職名
階級  氏     名
消防署・分署の所在地

電 話
FAX

例規集インデックスへ >>

※この例規集は2010年7月30日までのものになります。
※最新の例規はこちらからご確認ください。

このページの一番上へ