広域連合の例規集
○南信州広域連合消防手帳に関する規則〔平成11年4月1日〕
〔規則第18号〕
改正 平成15年9月22日規則第10号
(目的)
第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳は、この規則の定めるところによる。
(製式)
第2条 消防手帳の製式は、消防庁の定める消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)による。
(交付)
第3条 消防手帳及び恒久用紙の交付については、消防手帳原簿(様式第1号)によりこれを整理する。
(取扱)
第4条 職務執行に際し、消防吏員である証票を示す必要がある場合は、恒久用紙の写真、階級及び氏名の部を表示しなければならない。
2 勤務中は常にこれを携帯し、その取扱いは特に慎重を期し、破損、紛失等しないよう留意しなければならない。
3 記載用紙には、職務に関する事項に限り、これを簡明に日記体で記載しなければならない。
4 記載用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を受けて新用紙の交付を受け、旧用紙は本人が1年間保存しなければならない。
(点検)
第5条 消防長は、6月に1回以上期日を定めて消防手帳を点検し、もって取扱いの適正を期するものとする。
(名刺)
第6条 消防手帳表紙内側の名刺入れには常に5枚以上の名刺を入れておかなければならない。
2 名刺の様式は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月22日規則第10号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
| 消 防 手 帳 原 簿 | ||||||
| 手帳番号 | 階級 | 氏 名 | 手帳交付年月日 | 恒 久 用 紙 交 付 | ||
| 年月日 | 年月日 | 年月日 | ||||
| 南信州広域連合 飯田広域消防本部 所属課名 係名 職名 階級 氏 名 長野県飯田市東栄町三三四五番地 電 話 FAX |
| 南信州広域連合 飯田広域消防 所属課名 係名 職名 階級 氏 名 消防署・分署の所在地 電 話 FAX |
〔平成11年4月1日〕
〔規則第18号〕
改正 平成15年9月22日規則第10号
(目的)
第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳は、この規則の定めるところによる。
(製式)
第2条 消防手帳の製式は、消防庁の定める消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)による。
(交付)
第3条 消防手帳及び恒久用紙の交付については、消防手帳原簿(様式第1号)によりこれを整理する。
(取扱)
第4条 職務執行に際し、消防吏員である証票を示す必要がある場合は、恒久用紙の写真、階級及び氏名の部を表示しなければならない。
2 勤務中は常にこれを携帯し、その取扱いは特に慎重を期し、破損、紛失等しないよう留意しなければならない。
3 記載用紙には、職務に関する事項に限り、これを簡明に日記体で記載しなければならない。
4 記載用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を受けて新用紙の交付を受け、旧用紙は本人が1年間保存しなければならない。
(点検)
第5条 消防長は、6月に1回以上期日を定めて消防手帳を点検し、もって取扱いの適正を期するものとする。
(名刺)
第6条 消防手帳表紙内側の名刺入れには常に5枚以上の名刺を入れておかなければならない。
2 名刺の様式は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月22日規則第10号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
| 消 防 手 帳 原 簿 | ||||||
| 手帳番号 | 階級 | 氏 名 | 手帳交付年月日 | 恒 久 用 紙 交 付 | ||
| 年月日 | 年月日 | 年月日 | ||||
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南信州広域連合 飯田広域消防本部 所属課名 係名 職名 階級 氏 名 長野県飯田市東栄町三三四五番地 電 話 FAX |
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南信州広域連合 飯田広域消防 所属課名 係名 職名 階級 氏 名 消防署・分署の所在地 電 話 FAX |