広域連合の例規集
○南信州広域連合飯田広域消防安全管理規程〔平成11年4月1日〕
〔訓令第8号〕
改正 平成18年3月30日訓令第2号
平成19年3月22日訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、飯田広域消防における職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所属長 消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長をいう。
(2) 係長等 分署長及び係長をいう。
(総括安全責任者)
第3条 飯田広域消防に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防次長(消防次長がおかれていないときは、警防課長とする。)をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(総括安全責任者の責務)
第4条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者)
第6条 飯田広域消防に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長補佐をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事項に関し、総括安全責任者又は所属長に対し、改善措置等について意見を述べることができる。
(安全責任者の責務)
第7条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第8条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把接し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時、警防活動時等においては、指揮者が行う訓練、警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(安全担当者)
第10条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ消防長の承認を得て安全担当者を選任することができる。
2 所属長は、安全担当者を選任したときは、当該安全担当者の氏名を文書等により職員に周知しなければならない。
3 安全担当者は、所属長又は安全責任者の指示を受け、当該職場における安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第11条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。
(安全関係者会議)
第12条 飯田広域消防に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) 安全に関する規定の作成に関すること。
(6) その他職員の安全確保に関すること。
3 安全関係者会議は、調査審議の結果に基づき、消防長に対して意見を述べることができる。
(安全関係者会議の構成)
第13条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうち消防長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、学識経験者又は議事に関係ある職員を安全関係者会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第14条 安全関係者会議は、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、年1回以上開催するものとする。
3 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議の事務局)
第15条 安全関係者会議の事務局は、消防本部警防課内に置く。
(職場安全会議)
第16条 所属長は、職場及び職員の安全確保並びに公務災害の防止、軽減等について部署ごとに検討するため、職場安全会議を開催するものとする。
2 前項に定める職場安全会議は、消防本部にあっては全体で、消防署にあっては本署及び分署の各班ごとに、毎月1回開催するよう努めるものとする。
3 職場安全会議の議長は、安全担当者をもって充てる。
4 議長は、会議の結果について、所属長及び安全責任者に報告しなければならない。
(総括安全責任者等に対する教育等)
第17条 消防長は、安全の水準の向上を図るため、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習会等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(一般教育)
第18条 所属長は、所属職員(消防本部にあっては総ての本部職員をいう。以下同じ。)の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第19条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる所属職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(総括安全責任者の巡視)
第20条 総括安全責任者は、毎年1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視)
第21条 安全責任者は、定期的に庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに総括安全責任者又は所属長に、改善の申出その他必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視)
第22条 安全担当者は、毎月1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第23条 消防長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材等の点検整備)
第24条 職員は、常に消防車両、資器材等の備品を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(各種記録及び報告)
第25条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて総括安全責任者に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) 職場安全会議記録
(5) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録、報告等の文書の保存期間は、3年とする。
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。