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南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集

○南信州広域連合飯田広域消防衛生管理規程

          〔平成11年4月1日〕

〔訓令第9号〕



改正  平成18年3月30日訓令第2号

平成19年3月22日訓令第3号



   第1章 総則

 (目的)

第1条 この規程は、飯田広域消防における職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。

 (法令等との関係)

第2条 飯田広域消防における職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 (用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をいう。

(2) 係長等 分署長及び係長をいう。

 (総括衛生管理者の責務)

第4条 総括衛生管理者は、飯田広域消防における職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。

 (所属長の責務)

第5条 所属長は、衛生管理についての責任者として快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

 (衛生管理者の責務)

第6条 衛生管理者(法第12条に定める者をいう。以下同じ。)は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、所属長と密接な連携を図り、誠実にその職務を遂行しなければならない。

 (職員の責務)

第7条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2  職員は、所属長、衛生管理者及び産業医(法第13条に定める者をいう。以下同じ。)の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

   第2章 衛生管理体制

 (総括衛生管理者)

第8条 飯田広域消防に総括衛生管理者を置く。

2  総括衛生管理者は、消防次長(消防次長がおかれていないときは、総務課長とする。)をもって充てる。

3  総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに、所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。

 (衛生管理者)

第9条 飯田広域消防に衛生管理者を置く。

2  衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者のうちから消防長が選任する。

3  衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4  衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、総括衛生管理者又は所属長に対し改善処置等について意見を述べることができる。

 (衛生推進者)

第10条 飯田広域消防に衛生推進者を置く。

2  衛生推進者は、法の定める資格を有する者で、係長等のうちから消防長が選任する。

3  衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4  衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

 (衛生管理員)

第10条の2  所属長は、衛生管理の事務を遂行するため、消防長の承認を得て係長等を衛生管理員に選任することができる。

2  衛生管理員は、所属長又は衛生管理者の指示を受け、当該職場における衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

 (衛生管理者等の氏名の周知)

第11条 消防長が衛生管理者及び衛生推進者を選任したとき、又は所属長が衛生管理員を選任したときは、当該衛生管理者、衛生推進者又は衛生管理員の氏名を文書等により選任者が職員に周知しなければならない。

 (産業医)

第12条 飯田広域消防に産業医を置く。

2  産業医は、医師のうちから広域連合長が選任する。

3  産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 健康診断の実施及び健康管理に関すること。

(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。

(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(6) その他専門医学的立場から、職員の健康管理について必要な事項に関すること。

4  産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括衛生管理者に対し勧告し、又は所属長若しくは衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

 (衛生委員会)

第13条 飯田広域消防に、法第18条の規定による衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2  委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生に関する規定の作成に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(5) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(6) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

3  衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、消防長に対して意見を述べることができる。

 (委員会の構成)

第14条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長補佐

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 衛生推進者及び衛生管理員のうち消防長が指名した者

2  委員会の議長は、総括衛生管理者をもって充てる。

3  議長が必要と認める場合は、学識経験者又は議事に関係ある職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

 (委員会の会議)

第15条 委員会は、議長が招集する。

2  消防長は、委員会を年1回以上開催するものとする。

3  委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4  前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

5  消防長は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

 (委員会の事務局)

第16条 委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。

 (職場衛生会議)

第17条 所属長は、職場環境衛生、職員の健康保持増進等について部署ごとに検討するため、職場衛生会議を開催するものとする。

2  前項に定める職場衛生会議は、消防本部にあっては全体で、消防署にあっては本署及び分署の各班ごとに、毎月1回開催するよう努めるものとする。

3  職場衛生会議の議長は、衛生推進者又は衛生管理員をもって充てる。

4  議長は、会議の結果について、所属長、衛生管理者及び衛生推進者に報告しなければならない。

   第3章 衛生管理業務

 (総括衛生管理者等に対する教育等)

第18条 消防長は、衛生の水準向上を図るため、総括衛生管理者、衛生管理者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習会等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

 (一般教育)

第19条 所属長は、所属職員(消防本部にあっては総ての本部職員をいう。以下同じ。)に対し、職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、衛生に関する教育を実施しなければならない。

 (特別教育)

第20条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる所属職員に対し、衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

 (採用時健康診断)

第21条 消防長は、職員を採用するときは、衛生管理に関する法令及び消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴等について、医師による健康診断を行わなければならない。

 (定期健康診断等)

第22条 消防長は、職員に対し毎年1回以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。

2  消防長は、ウイルス性感染症の感染予防対策については、別に定めるところにより検査及びワクチンの接種等必要な措置を講ずるものとする。

 (精密検査)

第23条 消防長は、前2条に定める健康診断の結果異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせるものとする。

 (健康診断結果の通知)

第24条 消防長は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに所属長及び衛生管理者を経由して本人に通知しなければならない。

 (精密検査結果の判定)

第25条 消防長は、第21条及び第22条に定める健康診断並びに第23条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「有所見者」という。)について、産業医等と協議のうえ次の各号に定める区分により判定し、所属長、衛生管理者及び本人に通知しなければならない。

(1) 要療養者  勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要観察者  勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者  勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者

 (所属長の措置)

第26条 所属長は、前条に定める区分により判定された有所見者のうち、次の各号に掲げる所属職員については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者  就業の禁止、病状に応じた入院治療等適当な療養の措置

(2) 要観察者  勤務時間の短縮、業務分担の変更その他適当な措置

(3) 要注意者  過重な勤務、時間外勤務の抑制その他適当な措置

 (衛生管理者の処置)

第27条 衛生管理者は、前条に定める所属長の講ずる措置に関し、必要により助言するとともに、病状に応じた職場及び日常生活における健康管理についての指導等、必要な処置を講ずるものとする。

 (受診義務)

第28条 職員は、健康診断その他検査等の受診の通知を受けたときは、総括衛生管理者及び衛生管理者の指示に従い、当該診断、検査等を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由があり、当該事由の存する届出をした場合はこの限りでない。この場合において届出をした職員は、届出に係る事由が終ったときは、指示に従い速やかに診断、検査等を受けなければならない。

 (秘密の保持)

第29条 健康診断、諸検査その他健康管理事務に従事又は関係した者は、職務上知り得た業務上の秘密、個人の心身の欠陥その他の秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない。

 (便宜の供与等)

第30条 消防長は、職員の健康の保持増進を図るため体育活動、レクリェーション、元気回復行事その他の活動についての便宜を供与する等、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (職員に対する配慮)

第31条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に関わる苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

 (衛生管理者及び衛生推進員・衛生管理員の巡視)

第32条 衛生管理者は定期的に、衛生管理員は毎月1回、庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに所属長に対し、改善の申出その他必要な措置を講じなければならない。

 (産業医の巡視)

第33条 産業医は、定期的に庁舎等を専門医学的立場から巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに総括衛生管理者、所属長又は衛生管理者に対し、改善の勧告その他必要な措置を講じなければならない。

 (環境の整備)

第34条 所属長は、常に職場の環境整備に配慮し、執務場所、食堂、シャワー室、便所、仮眠室その他職場の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

 (救急用具等)

第35条 消防長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び健康の保持増進を図る器具を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知するものとする。

2  所属長は、前項に定める救急用具及び器具を随時点検し、常に清潔に保ち、有効に使用できるよう維持管理しなければならない。

 (防疫)

第36条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定めるものをいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

 (感染症等発生時の届出)

第37条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患し、若しくはその疑いがあるときは、速やかに消防長に届出なければならない。

 (消防業務従事後の健康管理)

第38条 所属長は、所属職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じ、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2  所属長は、所属職員が救急業務等に従事し、感染症にり患のおそれがあると認められる場合には、必要な措置を講じなければならない。

   第4章 記録、報告等

 (各種記録及び報告)

第39条 衛生管理者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、必要に応じて総括衛生管理者又は所属長に報告しなければならない。

(1) 衛生委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理の記録

(4) 有所見者の状況の記録

(5) 衛生巡視結果の記録

(6) 職場衛生会議記録

(7) 救急用具、器具等記録

(8) 消毒実施結果の記録

(9) その他衛生管理上必要な記録

2  衛生推進者は、当該職場における次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長及び衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 職場衛生会議の記録

(2) 衛生巡視結果の記録

(3) 救急用具、器具等記録

(4) 消毒実施結果の記録

(5) その他衛生管理上必要な記録

3  各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。

 (補則)

第40条 この規程に定めるもののほか、実施について必要な事項は別に定める。

   附 則

 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月22日訓令第3号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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