○南信州広域連合飯田広域消防事務改善委員会に
関する規程
〔平成11年4月1日〕
〔訓令第10号〕
改正 平成18年3月30日訓令第2号
平成20年12月1日訓令第2号
(設置)
第1条 消防事務の改善に関する調査研究及び消防業務の改善に関する職員の提案の審査を行うため、
南信州広域連合飯田広域消防事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1) 組織機構、事務処理等の改善及び調査研究に関すること。
(2) 消防業務の改善に関する職員の提案の審査に関すること。
(3) その他消防事務の改善に関する調査研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、総務課長とし、委員は、消防長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(幹事)
第5条 委員会に幹事1人を置き、委員会の庶務を行う。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日訓令第2号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。