○南信州広域連合飯田広域消防業務の改善の提案
に関する規程
〔平成11年4月1日〕
〔訓令第11号〕
改正 平成18年3月30日訓令第2号
平成20年12月1日訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、消防業務の改善に関する職員の提案(以下「提案」という。)を迅速公平に処理し、実施することによって職員の士気の高揚を図り、もって業務能率を向上することを目的とする。
(提案事項)
第2条 提案事項は、消防業務に関連する企画、考案、工夫等で具体的かつ建設的な案でなければならない。
(提案者)
第3条 提案は、職員が単独で又は共同により行うことができる。
(提案の方式)
第4条 提案は、文書によって行うものとし、提案の内容を十分に説明できる資料を添付しなければならない。
(提案の提出)
第5条 提案は、所属長を経由して別に定める事務改善委員会(以下「委員会」という。)へ提出しなければならない。
(提案の審査)
第6条 提案の審査は、委員会が行う。
2 委員会は、審査に必要と認める職員の出席を求めることができる。
(提案の採否)
第7条 委員会は、提案の審査経過に採用又は不採用の意見を付して消防長に報告する。
2 採用された提案は、委員会が定める方法により、職員一般に公表するものとする。
3 委員会は、提案を不採用としたときは、消防長に報告した後、その理由を記して提案者に通知するものとする。
(提案の実施)
第8条 消防長は、採用された提案について、関係する課又は署の長に対し必要な指示を与えるものとする。
(表彰)
第9条 消防長は、特に優れた提案をした職員を表彰することができる。
(提案の奨励)
第10条 所属長は、提案を奨励するとともに、提案に関し助言又は補助等に努めるものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、消防業務の改善の提案に関して必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日訓令第2号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。